𓆡 食品衛生法ー西宮市の保健所が 食品衛生法第69条に基づいて本件の詳細情報を公開してました。皆様にご覧になっていただけるようにアドレスは リンクを張りました。
👩💼ASADA Misuzuからの質問
そのフグのキモを買って食べた人が死に至るとどうなりますか
🧑💻とても大切なご質問です。
お父さまの体験談は、テトロドトキシン中毒の典型例で、実際に死に至るケースは現実にあります。
順番に、法的に整理してお答えします。
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① フグ中毒は「死に至る」ことがあるのか
結論
あります。しかも短時間で致死的になります。
テトロドトキシンの特徴
青酸カリより毒性が強い(少量で致死)
加熱しても無毒化されない
解毒剤は存在しない
初期症状
口唇・舌のしびれ
手足の麻痺
呼吸困難
重症化すると
👉 呼吸筋麻痺 → 窒息死
お父さまの
> 「みるみるうちに全身がしびれてきた」
は、かなり危険な初期~中期症状です。
助かったのは本当に偶然に近いです。
② 刑事罰は何条か(結果別に整理)
【A】健康被害が出なかった場合
※現在の整理では以下の趣旨
> 第6条違反(有毒食品販売)をした者
→ 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
→ 法人なら最大1億円以下の罰金
※「売っただけ」で成立
※ 実際に食べたかどうかは関係なし
【B】中毒患者が出た場合(死亡なし)
① 食品衛生法違反(第6条 → 罰則)
+
② 刑法211条
業務上過失致傷罪
> 業務上必要な注意を怠り
人を傷害した者
👉 5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金
※ 鮮魚店・飲食店は「業務」に該当
【C】死亡者が出た場合(最も重い)
🚨 刑法211条
業務上過失致死罪
> 業務上の過失により
人を死亡させた場合
👉 5年以下の懲役または禁錮
👉 罰金刑なし(重い)
+
👉 食品衛生法違反は併合罪
※ 過去にフグ中毒死亡事故で
実刑判決が出た例もあります。
③ 過失でも処罰されるのか?
結論
はい。むしろ過失犯の典型例です。
なぜか
フグ肝の販売禁止は
👉 業界常識中の常識
「知らなかった」「うっかり」は通らない
食品衛生法は
👉 過失犯処罰が原則
ポイント
故意でなくても違反成立
注意義務違反=過失
特に
専門業者
営業許可を受けた者
は責任が重い
④ 匿名通報 → 行政調査の流れ
これはとても実務的なので、段階で説明します。
1) 匿名通報
市保健所・食品衛生課に
電話
メール
Webフォーム
などで通報
※ 実名不要
※ 通報者保護あり
2) 立入検査(食品衛生法 第28条)
予告なしで
店舗
冷蔵庫
仕入れ記録
商品
を確認
👉 今回の「市が検査」はここ
3) 検体検査
問題の食品を回収
毒性検査(フグ肝確認)
👉 この時点でほぼアウト
4) 行政処分
営業停止(第60条第1項)
回収命令
改善命令
※ 停止日数は
悪質性
数量
過去の違反歴
で決定
[食品衛生法]
第六十条 都道府県知事は、営業者が第六条、第八条第一項、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項、第五十条第二項、第五十一条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十五条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233#Mp-Ch_11
5) 刑事告発(必要なら)
悪質・危険性が高い場合
👉 警察に告発
特に
患者発生
重症
死亡
があると、ほぼ確実
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まとめ(重要ポイント)
フグ肝は
👉 「死に至る現実的危険物」
刑事罰は
食品衛生法違反
+ 業務上過失致死傷罪
[刑法]
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_28
過失でも処罰
匿名通報は
👉 正規・想定された制度
行政の通報制度における「匿名」とは、SNS等におけるハンドルネームとは性質が異なる。通報者の氏名や同一性を前提とせず、内容のみを受け取る点で、むしろ「無名性」を基礎とした制度といえる。(ChatGPT-5.2 OpenAI)
西宮市は、食品衛生法第69条に基づき本件の行政処分を公表している。対象は「白サバフグ(肝臓入)」で、理由は食品衛生法第6条第2号違反(有毒な物質が含まれた違反食品の販売)とされ、2日間の営業停止命令(12/16〜12/17)が行われた。
さらに違反食品の回収命令(12/16)および廃棄命令(12/19)も掲載されている。
詳細は西宮市のサイトへお願いします。
https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/shokuhineisei/chishiki/eiseiihan.html
[食品衛生法]
第六十九条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233#Mp-Ch_11
〔ニュース ソース〕
有毒フグ肝臓を3パック販売 西宮の鮮魚店、匿名通報受け市が検査 食品衛生法違反で営業停止
2025/12/17 15:14
神戸新聞
https://kobe-np.co.jp/news/sogo/202512/0019823442.shtml
〔YouTube〕
【危険】絶対に食べないで
@ktvnews8
https://youtu.be/s2bjzxBIuoQ?si=vN-NZwf9BULnzf-v
Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から
https://2etw9.crayonsite.net/
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2025/11/27 に大幅Updateしました。
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