𓆡 有毒フグ肝を販売した鮮魚店が営業停止になった事案 ー食品衛生法のどの条文に違反するのか(第6条)

👩‍💼ASADA Misuzuからの質問

有毒フグ肝臓を3パック販売 西宮の鮮魚店、匿名通報受け市が検査 食品衛生法違反で営業停止

2025/12/17 15:14

神戸新聞

https://kobe-np.co.jp/news/sogo/202512/0019823442.shtml

これは食品衛生法の何条違反になるのでしょうか


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🧑‍💻 ChatGPT-5.2 (OpenAI)  

結論から言うと、中心となるのは食品衛生法第6条違反です。


結論(条文レベル)


✅ 食品衛生法 第6条(販売等の禁止)


> 有毒な物質を含む食品は、販売・製造・加工・提供してはならない


フグの**肝臓(フグ肝)**は、

➡️ **テトロドトキシンを含む「有毒部位」**として

➡️ 全国一律で販売・提供が禁止されています。


したがって、


> 有毒フグ肝臓を販売した行為そのものが第6条違反


になります。


条文の位置づけ(実務的整理)


① 食品衛生法第6条【本丸】

有毒・有害な食品の販売禁止

フグ肝は 「調理資格があっても不可」

加熱・冷凍・加工しても 毒性は消えない

→ 典型的・ストレートな第6条違反


② (併せて問題になり得る条文)

第55条(営業許可の条件違反)

鮮魚店・飲食店の営業許可は

「法令を守ること」が前提


有毒食品を扱えば

→ 営業許可条件違反


◾ 第52条(営業停止処分の根拠)

今回の「営業停止」は

👉 処分の根拠条文


違反行為の条文ではない点に注意


まとめ(短く)


内容 該当条文


有毒フグ肝を販売 食品衛生法第6条違反

営業停止処分 第52条(行政処分根拠)


補足(実務的に重要な点)


フグについては

「フグ調理師免許があっても肝は不可」


都道府県条例ではなく

👉 国法(食品衛生法)レベルの禁止


そのため、過失でも違反成立しやすい


[食品衛生法]


第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一 (割愛)

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233#Mp-Ch_2


第五十二条 厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233#Mp-Ch_9




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