🧮 〔か〕会社計算規則

会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)

法令詳細

法令改正履歴

令和7年3月31日 施行 現在施行

会社計算規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第十四号)

Law RevisionID:418M60000010013_20250331_507M60000010014

目次

平成十八年法務省令第十三号

会社計算規則

会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める。

目次

第一編 総則(第一条―第三条)

第二編 会計帳簿

第一章 総則(第四条)

第二章 資産及び負債

第一節 資産及び負債の評価

第一款 通則(第五条・第六条)

第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条―第十条)

第二節 のれん(第十一条)

第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第十二条)

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第一款 株式の交付等(第十三条―第二十一条)

第二款 剰余金の配当(第二十二条・第二十三条)

第三款 自己株式(第二十四条)

第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第二十五条―第二十九条)

第二節 持分会社の社員資本(第三十条―第三十二条)

第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第三十三条・第三十四条)

第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本

第一款 吸収合併(第三十五条・第三十六条)

第二款 吸収分割(第三十七条・第三十八条)

第三款 株式交換(第三十九条)

第四款 株式交付(第三十九条の二)

第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第四十条―第四十二条)

第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本(第四十二条の二・第四十二条の三)

第六節 設立時の株主資本及び社員資本

第一款 通常の設立(第四十三条・第四十四条)

第二款 新設合併(第四十五条―第四十八条)

第三款 新設分割(第四十九条―第五十一条)

第四款 株式移転(第五十二条)

第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第五十三条・第五十四条)

第七節の二 株式引受権(第五十四条の二)

第八節 新株予約権(第五十五条)

第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第五十六条)

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第一節 表示の原則(第五十七条)

第二節 株式会社の計算書類(第五十八条―第六十条)

第三節 株式会社の連結計算書類(第六十一条―第六十九条)

第四節 持分会社の計算書類(第七十条・第七十一条)

第二章 貸借対照表等(第七十二条―第八十六条)

第三章 損益計算書等(第八十七条―第九十五条)

第四章 株主資本等変動計算書等(第九十六条)

第五章 注記表(第九十七条―第百十六条)

第六章 附属明細書(第百十七条)

第七章 雑則(第百十八条―第百二十条の三)

第四編 計算関係書類の監査

第一章 通則(第百二十一条)

第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第百二十二条―第百二十四条)

第三章 会計監査人設置会社における監査(第百二十五条―第百三十二条)

第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件

第一章 計算書類等の株主への提供(第百三十三条・第百三十四条)

第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第百三十五条)

第六編 計算書類の公告等

第一章 計算書類の公告(第百三十六条)

第二章 計算書類の要旨の公告

第一節 総則(第百三十七条)

第二節 貸借対照表の要旨(第百三十八条―第百四十二条)

第三節 損益計算書の要旨(第百四十三条)

第四節 雑則(第百四十四条―第百四十六条)

第三章 雑則(第百四十七条・第百四十八条)

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第一章 株式会社の剰余金の額(第百四十九条・第百五十条)

第二章 資本金等の額の減少(第百五十一条・第百五十二条)

第三章 剰余金の処分(第百五十三条)

第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第百五十四条)

第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第百五十五条)

第六章 分配可能額(第百五十六条―第百六十一条)

第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第百六十二条―第百六十六条)

附則

第一編 総則

(目的)

第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。

二 電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。

三 設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。

四 電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。

五 自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。

六 親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。

七 金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。

八 全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。

九 株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。

十 単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。

十一 募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。

十二 募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。

十三 自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。

十四 取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。

十五 新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。

十五の二 電子提供措置 法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。

十六 報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。

十七 臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。

十八 臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。

十九 連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。

二十 準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。

二十一 分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。

二十二 持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。

二十三 持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。

二十四 組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。

二十五 組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。

二十六 社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。

二十七 吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。

二十八 吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。

二十九 新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。

三十 新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。

三十一 新株予約権等 法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。

3 この省令において、次の各号に掲げる


〔以下⬇️下記アドレスへ〕

https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013


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