👩⚖️〔か〕外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成二十一年法律第二十四号)
未施行あり
法令詳細
目次
平成二十一年法律第二十四号
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 外国等に対して裁判権が及ぶ範囲
第一節 免除の原則(第四条)
第二節 裁判手続について免除されない場合(第五条―第十六条)
第三節 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合(第十七条―第十九条)
第三章 民事の裁判手続についての特例(第二十条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、外国等に対して我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。第四条において同じ。)が及ぶ範囲及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。
一 国及びその政府の機関
二 連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの
三 前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)
四 前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの
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https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000024
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