⚖️〔え〕LGBT 理解増進法 → 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

令和五年法律第六十八号

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵かん養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

(基本理念)

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068


©Photo Photo ASADA Misuzu



© Civic Notes 浅田美鈴 (LL.B. 宅建士) Blog— Law Vol. 2

このブログの人気の投稿

🏛️▓ 7 司法審査権の意義とその正当性(1) フォーラム12 裁判所の組織・権限

5-3-2-1 [瑕疵ある意思表示] 民法第96条第1項, 民法121条

📘 第 5 章 法律行為 第1節 法律行為 2 無効な法律行為の意義 [Regulatory regulations] ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則