✳️ 我が国は間接民主制 (代議制) を採用している。
代議制を原則としてるが、
→日本国憲法において直接民主制を規定しているものもある。
憲法改正 (第九六条)
地方特別法の制定 (第九五条)
🧱 国民投票などの直接民主制は許されないが、
重要な問題についての国政への参考とするための
国民投票は違憲とはいえない。
◼️ 日本国憲法
畑 博行 阪本昌成 『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 24頁
✳️ 我が国は間接民主制 (代議制) を採用している。
代議制を原則としてるが、
→日本国憲法において直接民主制を規定しているものもある。
憲法改正 (第九六条)
地方特別法の制定 (第九五条)
🧱 国民投票などの直接民主制は許されないが、
重要な問題についての国政への参考とするための
国民投票は違憲とはいえない。
◼️ 日本国憲法
畑 博行 阪本昌成 『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 24頁