◼️ 地方特別法の制定
憲法第九五条
「一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共 団体の住民投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することはで きない。」
✳️ 住民投票にかけられた例
平和記念都市建設法 (広島市)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/129/6549.html
長崎国際文化都市建設法 (長崎市)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000220
旧軍港都市転換法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0100000220
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信高文社, 1994, 25頁 26頁