【フォーラム5 外国人・法人の「人権」4 日本国憲法における基本原則(3) - (イ) 国民主権の国政選挙- 地方自治体の選挙】

 〔参考判例〕

 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52525


最高裁判所判例集

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事件番号

 平成5(行ツ)163


事件名

 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消


裁判年月日

 平成7年2月28日


法廷名

 最高裁判所第三小法廷


裁判種別

 判決


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁

 民集 第49巻2号639頁


原審裁判所名

 大阪地方裁判所


原審事件番号

 平成2(行ウ)69


原審裁判年月日

 平成5年6月29日


判示事項

 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法一五条一項、九三条二項


裁判要旨

 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。


参照法条

 憲法15条1項,憲法93条2項,地方自治法11条,地方自治法18条,公職選挙法9条2項


全文

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 今後の立法政策の問題として十分検討の余地が残されている。 


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  P78