【フォーラム5 外国人・法人の「人格」4 日本国憲法における基本原則 (3)-(ホ)難民の保護】

  故郷を追われた人々無国籍者の庇護国または常居所国での基本的人権の保護、また、難民が迫害を受ける可能性のある国に、その意思に反して強制送還されないことを保障します。 長期的には、UNHCRは難民が出身国への自主帰還、庇護国における社会統合、第三国定住を通して適切な恒久的解決策を見つけることを支援します。

https://www.unhcr.org › protection

難民保護 – UNHCR Japan


UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)

https://www.unhcr.org/jp/high-commissioner


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP80-81