【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[手続的権利] 不利益処分の際告知・聴聞をうける権利

総務省サイト

🟢行政手続法の概要

🔸不利益処分
聴聞については「聴聞手続きの概要」というPDFがリンクされてます。