【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[自己決定権] 在監者の喫煙の自由

 〔判例がありました〕

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53962

より


最高裁判所判例集

 

事件番号

 昭和40(オ)1425


事件名

 国家賠償請求


裁判年月日

 昭和45年9月16日


法廷名

 最高裁判所大法廷


裁判種別

 判決


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻10号1410頁


原審裁判所名

 高松高等裁判所


原審事件番号

 昭和40(ネ)131


原審裁判年月日

 昭和40年9月25日


判示事項

 監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定と憲法一三条


裁判要旨

 監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法一三条に違反しない。


参照法条

 憲法13条,監獄法施行規則96条


全文

全文PDFファイル


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🔸監獄法施行規則廃止されているようです。そして第96条は削除されているようです。


 第96条  削除 [1]


[1]人権ライブラリー

https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=law&c=human-law&id=11947


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94