(1) 会計検査院の設置は日本国憲法90条で規定されている。
[日本国憲法]
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
(2) 議会および国民の財政権獲得への闘争について
(3) フォーラム13においての考察と検討について
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238
内:P223
財政
ーーーーーーーフォーラム13