💴💵💶 ▓ 2 解題に向けて 財政ーーーーーフォーラム13

(1) 会計検査院の設置は日本国憲法90条で規定されている。


[日本国憲法]


第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


(2) 議会および国民の財政権獲得への闘争について


(3) フォーラム13においての考察と検討について


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238


内:P223


財政


ーーーーーーーフォーラム13