🏢 ▓ 4 憲法上の「地方公共団体」とその内部的組織構造 (2) 5th paragraph 地方自治ーーーーーフォーラム14

(2) 5th paragraph「地方自治の本旨」に反する府県制改革は許されない


第5段落目は、第1段落目から第4段落目までの概説についての著者の見解と論述文書になっているので

割愛します。


コラム24

◆ 地方連合制

〔河部泰隆「制度作りの視点と地方公共団体の連合制度(二・完)」

自治研究六七巻六号二六頁

からの引用文。[267文字]


雑誌のようである

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000010023-d2713295


↓以下詳細

国立国会図書館館内限定公開


収録元データベースで確認する

国立国会図書館デジタルコレクション


自治研究

67(6)(808)

国立国会図書館請求記号

Z1-52

国立国会図書館永続的識別子

info:ndljp/pid/2713295

資料種別 雑誌

出版者 第一法規

出版年 1991-06

刊行頻度 -

資料形態 デジタル

ページ数・大きさ等 21cm

NDC -


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260

内:PP247-248

地方自治

ーーーーーーーフォーラム14

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