📔第 2 章 自然人 第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力 1 制限能力者の相手方の保護 ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人

第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力


1 制限能力者の相手方の保護

 

[制限行為能力者の相手方の保護]

〔keyword〕

制限行為能力者 法律行為 有効

催告 詐術 取消 


[民 法]

(制限行為能力者の詐術)

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


[制限行為能力者の相手方の保護 催告者]

〔keyword〕

制限行為能力者 相手方 法定代理人 保佐人 補助人 追認  取り消す

[民 法]

(制限行為能力者の相手方の催告権)

第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


【必須項目11】

未成年に関する問題

(H4 - 7)

〔keyword〕

未成年者 制限行為能力者 催告

確答 期間内 法定代理人 保佐人 補助人 行為能力者 追認

取り消された

[民 法]

(制限行為能力者の相手方の催告権)

第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


[制限行為能力者の相手方の保護 取消権の否定]

〔keyword〕

制限行為能力者 取引 行為能力者 誤信 詐術 黙秘

[民 法]

(制限行為能力者の詐術)

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


[判例]

事件番号

 昭和42(オ)607


事件名

土地所有権移転登記抹消登記手続請求


裁判年月日

昭和44年2月13日


法廷名

最高裁判所第一小法廷


裁判種別

 判決


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻2号291頁


判示事項

 無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」


裁判要旨

 無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。


参照法条

 民法20条

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55084

*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*

ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP41-43