📔第 2 章 自然人 第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度 3 失踪宣告制度 [失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(2) 返還義務の範囲] ◆ 失踪宣告の取消しと身分行為ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人  2025/1/21分

第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度


3 失踪宣告制度


[失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(2) 返還義務の範囲]


[民 法]

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

⭕️2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


[通説]

(悪意の受益者の返還義務等)

第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


◇ 返還義務の範囲の縮減を受ける者は?

・失踪宣告を原因として財産を取得したもの (相続人、受遺者、生命保険受取人等) である。

*その者からの転得者は返還義務の範囲の縮減を受けられない。


〔keyword〕

返還 利益 悪意 否定

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP58-59