第 5 章 法律行為 2025/3/20 分
第 2 節 意思表示 1
4 虚偽表示
[虚偽表示]
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◆ 虚偽表示の無効を主張できない善意の第三者からの転得者の地位。111頁
平成12年司法書士本試験第4問目の出題問題
《絶対的構成》
《相対的構成》
(Google AI Gemini生成)
民法94条の虚偽表示における「絶対的構成」と「相対的構成」についてですね。以下にそれぞれ2、3行でまとめます。
絶対的構成
* 虚偽表示は常に無効であり、当事者間の合意があっても有効にはならないという考え方です。
* 善意の第三者に対しても、虚偽表示の無効を主張できるとする立場です。
* 取引の安全よりも、表意者の保護を重視する考え方といえます。
相対的構成
* 虚偽表示は当事者間では無効であるが、善意の第三者に対しては有効となるという考え方です。
* 取引の安全を重視し、善意の第三者を保護することを目的としています。
* 現在の判例・通説はこちらの立場を採用しています。
◆ 瑕疵について
🔹「権利」の瑕疵
買主は売主に対して契約を解除したり、損害賠償の追及ができる。
(民法第561条〜第569条)
🔸「物」の瑕疵
売主は瑕疵担保責任を負う。
【必須項目40】112頁
平成11年司法書士本試験問題第三問目の出題
難易度 ★★✩✩✩
▓ 土地の売買
*法律上の人物
AとB(通謀虚偽表示者たち)
H 善意の第三者
I 悪意の転得者
Aは→H(善意の第三者)→I(悪意の転得者)
AはIにAB間の売買契約の無効を主張できない。
〔判例〕
大判昭和6年10月24日
最高裁判所の判例検索では該当する判例がないとでました。
民法第94条第2項
【必須項目41】112頁, 113頁
昭和57年司法書士本試験問題第19問目の出題
難易度 ★★✩✩✩
▓ 土地の売買
*法律上の人物
AとB(通謀虚偽表示者たち)
C 善意の第三者
*所有権移転の登記の有無について
民法第94条第2項
参考
民法第117条
〔判例〕
最高裁判所判例集
事件番号 昭和42(オ)99
事件名 土地所有権移転登記手続請求
裁判年月日 昭和44年5月27日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判示事項
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合に甲は丙に対して登記の欠缺を主張することができるか
裁判要旨
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張して右不動産の所有権の取得を否定することはできない。
参照法条
民法94条2項,民法177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54107
民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP111-113