📘 第5章 第3節の TESTING 16〜18まで

2025/05/11 0:04


16.売買契約における当事者の一方の意思表示が錯誤によって無効である場合には、全ての第三者に対して無効を主張することができる。しかしながら 詐欺を理由として取り消すことができる場合は A は全ての第三者者に対して取り消しを主張することができるわけではない。(H 6 - 5)


答え  ◯


【必須項目56】

民法第96条第2項, 第3項

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2

判例 最判S40.9.10

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53855


https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-256949596.html


17.売買契約における意思表示が錯誤によって無効である場合には、A の追認によって有効な意思表示に転換させられる余地はない。しかしながら詐欺を理由として取り消すことができる場合には A の追認によって確定的に有効な 意思表示にすることができる。(H 6 - 5)


答え  ☓


*錯誤による無効は、原則として 憑依者が追認しても当初に遡って 全ての人との関係で有効にすることはできない(119条本文)が当事者が無効であることを知っていて追認をした時はその時に新たな行為をしたものとみなされる(同法ただし書き)。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


【必須項目57】

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-257119-122.html


18.売買契約における当事者の一方 A の意思表示が錯誤によって無効である場合には 民法上無効主張することができる期間についての定めはない。しかしながら 詐欺を理由として取り消すことができる場合には取り消し権を行使できる期間については定めがある。(H 6 - 5)


答え  ◯


*追認をできる時 (取り消しの原因となっていた状況が消滅した後) から5年間または行為の時より20年で取り消し権を行使できなくなる(民法126条)

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


【必須項目58】

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-2-58119-126.html


【画像の説明】

民法(取消権の期間の制限)

第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

作成日 May 11, 2025

作成者 宅建士 浅田美鈴


民法(取消権の期間の制限)
第百二十六条
作成日 May 11, 2025
作成者 宅建士 浅田美鈴


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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P152