✂️ ホットペーパービューティーの営業からのしつこい勧誘について

本日、家族を通じてある美容室の個人経営者から相談を受けました。


💇「ホットペーパービューティーの営業がしつこく店に来る。断っても断っても違う営業がまた来る。」


そして私が X で案内した特定商取引法の通報場所は知ってたみたいなんですけれども ちょっと電話でないので聞いてきたみたいです。


👩‍💼これはあくまでも 私の解釈なのですけども、営業は変わったとしても、ホットペーパービューティーからですと名乗ってるるからには 同じ会社から何度も来てるので、特定商取引法の第3条の2の第2項の違反だと思います。

特定商取引に関する法律

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057#Mp-Ch_2


消費者庁の

特定商取引法違反被疑情報提供フォーム

から情報提供をしていただくことをご提案いたします。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form

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