🚙【道路交通法令改正】 11 自動車の自動運転技術の実用化
11 自動車の自動運転技術の実用化
令和2年4月1日 施行
① 自動運行装置の定義等に関する規定の整備
・自動運行装置を使用する場合も道路交通法上の運転に含まれる
・緊急時には運転者が運転操作を引き継ぐ レベル3の自動運転が可能となった。
→ レベルがあることが解っている人対象のやうです。
レベルは1に行くほど高いのか 位置が低いのかもわからないです。
そしてレベル3とは 何かもわからないです。
② 自動運転装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備
自動運行 総長 適切に使用する場合には 携帯電話等を保持しての使用や カーナビ 等の画面を注視することを 一律に禁止する規定が適用されないこととなった。
緩和されたことですね。
③ 作動状態 記録装置が不備な状態での運転が禁止された。
〔参考文献〕
一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9
© LL.B ASADA Misuzu / 宅建士