🚗【道路交通法令改正】12 その他 緩和されたものもあれば 厳しくなったものもありました
12 その他
① 令和6年5月24日公布⋯令和6年11月1日施行
・ 自転車運転中の携帯電話使用の禁止
・自転車運転中の酒気帯び運転を禁止する
➡️ それらにも罰則が設けられた
② 令和6年5月24日公布⋯2年以内に施行予定
・自転車等の右側を通過する場合の間隔の規定や自転車等はできる限り 左側端によって通行しなければならないという規定。
③ 令和6年5月24日公布⋯2年以内に施行予定
・ 16歳以上の運転者がした 一定の違反行為を反則行為とし 交通反則通告制度を適用することになった。
④ 令和4年7月27日公布⋯令和5年4月1日施行
・全ての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用が努力義務となった。
⑤ 令和6年11月3日公布⋯令和7年7月1日施行
・排気量の関係で125cc 以下の2輪車を一般 限度付き自転車に区分することとなった等。
⑥ 令和6年5月24日公布⋯令和7年4月1日施行
・自動車保管場所証明書が交付された自動車であることを示す保管場所標章が廃止された。
→ 何故?
⑦ 令和6年5月24日公布⋯令和6年11月1日施行
・ペダル付き原付自転車を ペダルのみで走行させる場合であっても原付自転車等の運転 に該当することとなった。
→ これは規制が厳しくなったのですね。
⑧ 令和4年4月27日公布⋯令和4年10月1日施行
・安全運転管理者に関する規定が改正され、選任義務違反等に対する罰則の引き上げ等が行われた。
→ これは安全運転管理者の注意義務が緩かったからかによる事故等が続いた可能性があります。
⑨ 令和4年4月27日公布⋯令和4年10月1日 試行
バス停等における駐停車禁止の規則から除外する対象が拡大された。
乗合い自動車は除く。
*本投稿は参考文献に基づいて要約されているので、原本をしっかり読んでいただけたらありがたいです。
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〔参考文献〕
一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9
© LL.B ASADA Misuzu / 宅建士
