🏢〔い〕一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第一章 総則
第一節 通則
(趣旨)
第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
〔略〕
(法人格)
第三条 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。
(住所)
第四条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
目次
第一章 総則
第二章 一般社団法人
第三章 一般財団法人
第四章 精算
第五章 合併
第六章 雑則
第七章 罰則
