第 5 章 法律行為 2025/3/21 分
第 2 節 意思表示 1
4 虚偽表示
《無過失要求説》
〔判例1〕
大判S12.8.10
最高裁判所判例検索結果
該当する裁判例がありませんでした。
〔判例2〕
大判S17.3.23
最高裁判所判例検索結果
該当する裁判例がありませんでした。
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善意無過失 権利外観 対抗 類推適用
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📘 5-2-4 [虚偽表示]《無過失要求説》 《民法第94条第2項類推適用説》 最判S45.9.22他 |
浅田美鈴からGoogleAI Geminiへの質問
無過失要求説を
五行ぐらいでまとめて下さい。
民法第94条第2項類推適用説を五行ぐらいでまとめて下さい。
GoogleAI Geminiの回答
はい、以下に無過失要求説と民法第94条第2項類推適用説についてまとめます。
無過失要求説
* 取引安全の観点から、善意の第三者を保護するために、第三者に無過失を要求する考え方です。
* 第三者が注意義務を怠っていた場合は、保護に値しないとします。
* 過失の有無が、第三者保護の重要な判断基準となります。
* この説は、取引の安定性を重視する立場から支持されています。
* ただし、第三者に過大な注意義務を課すという批判もあります。
民法第94条第2項類推適用説
* 権利外観法理の法的根拠として、民法第94条第2項を類推適用する考え方です。
* 虚偽の外観が存在し、真の権利者に帰責性がある場合に適用されます。
* 外観を信頼した善意の第三者を保護し、取引の安全を図ります。
* 要件として、虚偽の外観の存在と真の権利者の帰責性が求められます。
* この説は、判例や学説で広く支持されており、権利外観法理の根拠として重要です。
🏢 最高裁判所判例集
事件番号 昭和43(オ)91
事件名 占有妨害排除家屋明渡等請求
裁判年月日 昭和45年9月22日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判示事項
不実の所有権移転登記が所有者の承認のもとに存続せしめられていたものとして民法九四条二項を類推適用すべきものとされた事例
裁判要旨
〔前略〕
民法九四条二項を類推適用し、甲は、不動産の所有権が乙に移転していないことをもつて、その後にこれを乙から買受けた善意の第三者丙に対抗することができないものと解すべきである。
参照法条 民法94条2項
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54141
[民法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
これまでの虚偽表示についての投稿
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-2-absence-of-will-newton-tlt-1.html
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-4-false-representation-details94.html
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-4-94-36-39.html
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-4-94-40-41.html
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP114-115