📘 第5章 第3節の TESTING 1〜5 まで


ChatGPT生成
浜中源吉82歳
がん宣告 余命半年
浅田美鈴 創作事例より
日付 2025年5月7日(水)・22:18



ChatGPT生成
浜中源吉82歳
がん宣告 余命半年
製薬会社から買ったがん治療薬を
いとこの周太に勧める。
医師法第17条等違反
医薬品医療機器等法(薬機法):無許可販売、誇大広告などに関する規定あり。
(誇大広告等)
第六十六条
刑法(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
浅田美鈴創作事例より
日付 2025年5月7日(水)・22:48



第5章 第3節の TESTING

1〜5 まで


1. は【必須項目49】の問題と同じだが文末の「できる」「できない」を変えてある問題。(H 13 - 1)


当該問題は「できない」にしてあるので 答えは ☓


[詳細]

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-4996.html


[浅田美鈴 事例創作 5月7, 2025]

浜中源吉は82歳。先日胃の調子がずっと悪いのでかかりつけ医の診察を受け医師による触診の結果、医師が「浜中さん胃にしこりがありますので、紹介状を書きますから◯◯病院で精密検査を受けて下さい」と言われた。源吉はコロナにもかからず風邪一つひかない丈夫な身体だったので、耳を疑ったが、◯◯病院で精密検査を受けることにした。検査の結果はステージ4で余命6ヶ月と医師から宣告された。医師から源吉はさらに「年齢的なこともあり、医師は手術も抗がん剤治療もせず、そのまま緩和ケアで痛みを和らげて下さい。」と治療ができないといわれた。

源吉は晴天の霹靂でがらがらと何かが崩れ落ちる感じを味わった。


家に帰った源吉は、まず、電話帳やネット訪問治療の緩和ケア医を探していた。すると、広告に「諦めないで下さい。わが社のがんccbbax治療薬は、医師に治療ができないと宣告された方も飲み始めて2カ月で元気になり、癌が消滅しました」と、説得力のある感じの男性写真とともに甲治療薬が写真に写し出されていた。

こういう癌の治療薬は通販が多いが、がんccbbax治療薬の製薬会社PETEN製薬は訪問販売をするという会社であり、後日販売員が源吉の自宅に来た。自宅のチャイムがアポイントメントをしていた時刻に鳴ったので源吉は対応することにした。玄関を開けてみるとそこには物悲しそうな巨人の星の明子のようなタイプの女性が立っいた。源吉は明子の話を聞いてみることにした。「はじめまして。わたくしPETEN製薬営業2課の正直明子と申します。浜中様は癌でいらっしゃるのですか?」源吉は「先日、医者からステージ4の胃癌と言われました」明子は「まぁ、わたくしの父もステージ4の癌で余命3ヶ月と医師から宣告されました」言い続けて「治療法がないとも言われうつ病になりかけていましたがこのがんccbbaxと出会い、がんccbbaxを飲み始めてからみるみる元気になり、先日の検査では癌が消えていると担当医から言われました」源吉は正直販売員の話をすっかり信じてしまい、がんccbbaxを100箱も購入する有様。それだけでは収まらずステージ2の膵臓癌のいとこにも「がんccbbaxは絶対に効いて癌が消えるから」と言い、がんccbbaxを勧めました。いとこの周太もあまりにも熱心に源吉が勧めるのでがんccbbaxを正直明子から源吉が買った100箱のうち、50箱買い毎日飲んでいましたが、痛みが激しくなり、病院を訪れたところ「膵臓癌がステージ3に進行してる」と言われ、周太は騙されたことに気づきました。後、50箱を買う契約もしてしまったので、それを取消したかったのですが、源吉に欺罔行為がなく源吉はがんccbbaxが癌に本当に効くと思い、周太と販売契約を交わしたので周太はその契約を取消すことができませんでした。


場面:源吉の自宅の居間で、50箱の「がんccbbax」を勧めている場面。薬の箱が見えるように描写。



また、ご指摘のとおり、医師免許を持たない者ががん治療薬を販売または勧める行為は、以下の法令に抵触する可能性があります:

ChatGPT


医師法第17条:医師でなければ、診療行為をしてはならない。

第五章 業務

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201


医薬品医療機器等法(薬機法):無許可販売、誇大広告などに関する規定あり。

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

以降 割愛

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145#Mp-Ch_10


このケースでは「がん治療薬」と称して販売している場合、薬機法違反や詐欺罪が問われる可能性もあります。


刑法(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_37


2. 【必須項目50】と同じ問題

(H 18 - 6)

*2番抵当権者は、取消しにより反射的に順位が上昇しただけなので民法第96条2項の第三者に当たらない。

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-50.html


3. (H 18 - 6)

*欺罔されて意思表示をした表意者は第三者に対しては取消しによる遡及効を対抗できないが欺罔した相手方との取消権しがなくなるものでもない。

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-50.html


4. 【必須項目51】(H 18 - 6)

*3と全く同じ原理である。

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-51.html


5. (H 18 - 6)関係性を混乱しないようにしたいと思います。

2.3.4は当事者間の取消し

5は欺罔された者と善意の第三者との取消し。

欺罔されたものは欺罔したものが後に取引をした善意の第三者との取引時の売買契約を取消すことができない。

2.3.4参照

*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*

ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P150