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📒この法律ブログは「憲法」と「民法」で終了しました。

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 ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P160 ここで途中ですが終わります。 理由: 2020年に民法が大幅に改正されておりまして、その改正民法に対応していないからです。 (浅田美鈴) では お別れに⋯ 【画像の説明】 「サフィニアアート」 場所 兵庫県 日付 2025年5月19日(月) 📷 Photo Photo 浅田美鈴 新しい法律ブログです。 https://asadamisuzulaw1.blogspot.com/ 「サフィニアアート」 場所 兵庫県 日付 2025年5月19日(月) 📷 Photo Photo 浅田美鈴

📒6-1-3 [復代理と本人・代理人]

第 6 章 代理    2025/05/22分 第 1 節 代理総説 3 復代理 [復代理と本人・代理人] ここは 民法第107条が中心となってるのでまず、民法第107条の条文を見てみよう。 改正民法で第1項しかないし、本問とはずれています。 (代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 改正前の民法を GoogleAIも弁護士事務所サイトから生成していた。 本問のここのところがよくわからない 。 本人の許諾を得ることなく選任された復代理人であっても、代理人の代理権の範囲内で代理人と同一の代理権を有するのである。 代理権の範囲が ・保存行為 ・改良行為 に限られるものではない。 この根拠法は 民法第107条とあるが、改正民法では全く合致点がない。 民法ですが、改正民法に対応していない問題のようです。 本人の許諾を得ることなく選任された復代理人であっても、代理人の代理権の範囲内で代理人と同一の代理権を有するのである。 代理権の範囲が ・保存行為 ・改良行為 に限られるものではない。 この根拠法は 民法第107条とあるが、改正民法では全く合致点がない。 ただ 保存行為と改良行為というのは 改正民法の条文にあるのでしょうか? それとも改正前の民法の107条の解釈なのでしょうか? ChatGPTの生成回答 ご質問の点について、以下のように整理できます。 --- ...

📒 6-1-2 [任意代理と法定代理 の復任権]

第 6 章 代理    2025/05/20分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 [任意代理と法定代理 の復任権] 任意代理→本人の許諾を得た場合 やむを得ない事由がある場合 法定代理→制限なし [民法] (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 (代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 今回は、代理❹と題して、復代理について解説します! @LegalAcademiaForEveryone https://youtu.be/jT2b2xFRp5M?feature=shared ◆目次 00:00​ 開始 00:20​ 復代理人の選任 03:11​ 原代理人の責任 05:53​ 復代理人の地位と権限 07:05​ まとめ 08:09​ 確認テスト *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P159

📒 6-1-2 [復代理の意義]

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第 6 章 代理    2025/05/19分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 [復代理の意義] keywordとしては 新しいものが複数ありました。 問題形式: 穴あき問題 [答え]=keyword ア 復代理人 イ 復任権 ウ 復任権を有しない (任意代理人) エ 任意代理人の辞任 オ 本人の許諾・やむを得ない理由[民法第104条](任意代理人の選任→ク 選任 ケ 監督→本人に対して責任を負う[民法第105条第1項]) *復代理人の選任が本人の指名に従ってなされた時 復代理人として選任された者が コ 不適切 サ 不誠実 であることを知っているのに本人に シ 通知 ス 解任 することを怠ったときでないと責任を負わない[民法第105条第2項] [民法] (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 *改正民法では 第105条に第2項はありませんでした。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【画像の説明】 🌱 似たようなのに 「トキリマネ」や「ナツヅタ」が ありましたが、完全一致には至りませんでしたので植物名は不明です。 トリミング画像 日付 2025年5月17日(土)・13:40 📷 宅建士 浅田美鈴 トリミング画像 日付 2025年5月17日(土)・13:40 📷 宅建士 浅田美鈴 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P158

📒 6-1-2 【必須項目65】代理行為の要件: 民法第93条ただし書き

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第 6 章 代理   「シオン属」 場所 兵庫県 日付 2025年5月1日(木)・11:13 📷  Photo Photo 浅田美鈴 2025/05/17分 第 1 節 代理総説 2   代理行為の要件 【必須項目65】 A の代理人BがB自身の利益を図るために 権限内の行為をした場合において、相手方のCが代理人Bの意図を切ることができた時には、A は Cに対してB の行為の無効を主張することができる。(H9-2) この問題も 穴あき問題であるが、解答はアからカまで6になる。 答えは ア 利益 イ 効果 ウ 真意 エ 表示 オ 心理留保 カ 無効 ☆ 最もポイントは、「判例の代理人の自己または第三者の利益を測るという 真意と本人のためにする旨の表示との間に 不一致があり そこに 心理留保と類似した構造が見られることがある。その場合 民法第93条ただし書きを類推適用することにより代理行為は無効となる。」というところである。 (最判 S 42.4.20) [類] 代理人が自己または第三者の利益を図るために、代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方が代理人のそのような意図を知らず、かつ知ることができなかった場合に限り、本人はその代わりにの行為につき責任を負う。(H6-4) 〔判例〕 最高裁判所判例集 事件番号 昭和39(オ)1025 事件名 売掛代金請求 裁判年月日 昭和42年4月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項 代理人の権限濫用の行為と民法第九三条 裁判要旨 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。 参照法条 民法93条,民法99条 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54955 [民法] 第二節 意思表示 (心裡り留保) 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする...

📒 6-1-2 【必須項目64】代理人A (ジョン👱) 本人B (メアリ🧓) 貸金相手C(トム🧑‍🦱) 🚘🚗

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第 6 章 代理    2025/05/16分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 【必須項目64】 本人B (メアリ🧓)の代理人A (ジョン👱)は、車の購入資金を確保するためにC(トム🧑‍🦱)から100万円を借り入れる 旨の契約をする。A (ジョン👱)はそのための代理権をB (メアリ🧓)から授与されていた。ところが A (ジョン👱)は その代理権を遂行せず自己の遊興費として費消する目的でC(トム🧑‍🦱)から100万円を借りた。そしてこれを費消した。この場合、判例の趣旨に照らすとC(トム🧑‍🦱) がA (ジョン👱) の目的につき 悪意の場合はB (メアリ🧓)はC(トム🧑‍🦱)からの 貸金返還請求を拒むことができる。(H18-4) 答えは ◯ 拒むことができる。 [答え] 穴あき問題 ア 知る イ 内 ウ 類推 エ 悪意 オ 本人 Grok 3 生成画像 「タクシー」 〔判例〕 1.最判 S 38.9.5 2.最判 S 42.4.20 最高裁判所判例集 〔判例 1〕 事件番号 昭和35(オ)1388 事件名 登記抹消等請求 裁判年月日 昭和38年9月5日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判示事項 代表取締役の権限濫用の行為と民法第九三条。 裁判要旨 株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。 参照法条 民法93条,商法261条 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54919 最高裁判所判例集  〔判例 2〕 事件番号 昭和39(オ)1025 事件名 売掛代金請求 裁判年月日 昭和42年4月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項 代理人の権限濫用の行為と民法第九三条 裁判要旨 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。 参照法条 民法93条,民法99条 https://www.courts...

📒 6-1-2 【必須項目63】

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第 6 章 代理    2025/05/15分 第 1 節 代理総説 PAKUTASO フリー素材 「夜のビル街」 2 代理行為の要件 【必須項目63】 代理人が本人のためにすることを示さないで 意思表示をした時であっても 相手方がその本人のためにすることを知っていた時には代理人の意思表示は直接本人に対して効力を生じる。(H5-4) 問題は穴あき問題で [答え] ア 本人 イ 顕名 ウ 効果 エ 代理人 オ 本人 同ページ(P156)[本人のためにする]と ほぼ同じ問題 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/6-1-2.html [類] B (メアリ🧓)の代理人A (ジョン👱)はB (メアリ🧓)のために 代理行為をすることを示さずにC (トム🧑‍🦱) からC (トム🧑‍🦱)所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。このケースの場合 判例の趣旨に照らすと当該契約をA (ジョン👱)がB (メアリ🧓)のために売買契約を締結することを 契約当時にC (トム🧑‍🦱)が知っていた時には、B (メアリ🧓)は 当該 マンション🏢の所有権を A (ジョン👱) ではなく、B (メアリ🧓)が取得することができる。 (H18-4) [民法] 第99条第1項 第100条本文 第100条ただし書き https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー**ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P156