📘 第5章 第3節の TESTING 6〜10まで

2025/05/08 23:05

6. ☓  (H13 - 1) TESTING 問題1と同じ

【必須項目52】

[詳細]

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-4996.html


7.  ☓ (H18 - 6) 

取消し後の第三者は対抗問題としてその登記の先後で取消権者との優劣が決まる。第三者の詐欺の事実についての善意悪意は問われない。(大判 S 17.9.30)

[詳細]

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-53963-121.html

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-50.html

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-5296-177.html


8. ◯ (H13 - 5) 

◆ 詐欺取消し後、登記を回復する前に取り引きをした第三者の保護 (H13 - 5)

《94条2項類推適用説》

(虚偽表示)

第九十四条 

[詳細]

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-94296.html


9. ◯ (H13 - 5) 

《対抗問題アプローチ説》

(大判 S 17.9.30, 最判 S 32.6.7 )


事件名 登記抹消請求

裁判年月日

昭和32年6月7日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57604

[詳細]

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-5296-177.html


10. ☓ 9.と同じですが、

説を出してきています。

(H13 - 5) 


詐欺による意思表示の取り消しは取り消し後の第三者に対しては 登記がなければ対抗することができないという見解がある。この見解の根拠は「取引の相手方に権利があることを信頼した善意の者が保護されるべきである」というものである。


*取り消し後の第三者に対しては 登記 すなわち対抗要件がなければ対抗することができない。

《対抗問題アプローチ説》

(大判 S 17.9.30, 最判 S 32.6.7 )

[詳細]

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-5296-177.html


〔考察: 発展〕

近頃は

不動産登記等も電子申請でもできるようになっているが、この申請を改竄され、最悪の場合は権利者の名前を改竄された場合はどのような救済法があるか。


ChatGPTに質問しました。


ご質問ありがとうございます。

「不動産登記の電子申請が改ざんされた場合、特に権利者の名前が不正に書き換えられる(登記名義人のなりすまし)などの被害があったときの救済方法」について、以下のように整理できます。


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1. 登記の効力と原則


登記は公信力を持たない(民法では、登記されたことによって第三者が無条件に信頼できるわけではない)ため、たとえ登記がされていても実体的な権利関係が優先されます。つまり、不正な登記は取り消すことが可能です。


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2. 救済方法の概要


(1)登記官への申出・更正申請


改ざんが判明したら、まずは法務局(登記所)に連絡し、事実関係の調査を依頼。


登記官が職権で更正することもありますが、通常は申請が必要。


正当な権利者として、登記の更正または抹消登記を申請します。


相手方の協力が得られない場合は後述の訴訟へ。



(2)登記の更正・抹消を求める訴訟


不正登記名義人に対して、登記の抹消(または更正)を求める民事訴訟を提起。


判決が確定すれば、それをもとに法務局が登記を是正。



(3)刑事告訴


登記情報の改ざんは、私文書偽造・公正証書原本不実記載罪などの刑事事件に該当する可能性が高いです。


警察または検察に告訴・相談すれば、刑事捜査が行われることがあります。



(4)国家賠償請求(限定的)


万一、登記官の過失(ミス)により不正が生じた場合には、国家賠償法に基づく損害賠償請求も検討されます。


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3. 実務的な防止・対策


電子申請では、電子証明書(ICカードなど)による本人確認が必要。


しかし、仮にその証明書が盗用・なりすましされれば改ざんが可能になるため、証明書の管理が極めて重要です。


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必要であれば、具体的な訴訟の流れや提出書類の例などもご説明できます。補足しますか?


浅田美鈴からのChatGPTへの質問

本日の法律ブログは

民法の詐欺に関する問題5問をしました。

登記の対抗要件が出てきたので

一応法務省のサイトを見てみましたら、

電子申請があったので

気になり質問をさせていただきました。


メール等の形がない文書は

私文書にならないと

YouTubeでおっしゃていた

弁護士さんもいらっしゃれば

民法上は準文書となるという

解釈もあります。

では、刑法上は

どうなの?と、思っておりました。


ChatGPT生成回答

とても鋭い視点です。

民法と刑法で「文書」の扱いが異なる点、そして電子的な記録がどこまで文書性を持つかという問題は、現代的なテーマで非常に重要です。


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1. 刑法上の「文書」とは?


刑法では、「文書」とは、人の意思または観念を表現し、かつ証拠としての価値を有するもの(判例:最決昭和24年6月24日など)とされています。


紙に限らず、「証拠性(後に残して示せる)」があれば文書とされる可能性があります。


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2. 電子データは刑法上の「文書」か?


刑法上は、電子データは原則として「文書」には当たらないとされてきました。

なぜなら、「可視性・可読性」が当初なかったからです。


ただし、近年では以下のような整理がされています:


電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2) → 文書偽造罪のような構成要件がないが、データによる不正も処罰可能。


電磁的記録不正作出・供用罪(刑法161条の2以下) → まさに電子申請・電子登記の改ざんなどに適用される犯罪です。



例)電子登記申請において他人になりすまし


→ 登記官を誤信させ、**「虚偽の電磁的記録を作成させた」**という構成が可能。


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3. 私文書偽造との違い


**私文書偽造罪(刑法159条など)**は、「文書」が必要です。


メールやチャットなどは、プリントアウトすれば「文書」に当たると判断されたケースもあります(事実認定の問題)。


ただし、純粋なデジタルデータは「準文書的」でも文書偽造罪の保護対象にならないとされることが多い。


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4. 民法上の「準文書」について


民法でいう「準文書」や「証拠能力」は、形式よりも内容や目的に着目します。

したがって、文書でなくても契約意思を示した証拠として使えることがあるのが民法。

これに対し、刑法は形式要件が厳格なので、法律構成が違ってきます。


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まとめると:


民法上:意思表示・証拠能力があれば柔軟に解釈。


刑法上:形式重視だが、電子記録に対応する専用の罪がある(電磁的記録不正作出罪など)。


電子申請に関する不正は、文書偽造ではなく、電磁的記録関連の犯罪で処罰対象となる。


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ご希望であれば、詐欺や不法行為と登記に絡めた事例問題(論証スタイル)も作成できますが、いかがですか?


浅田美鈴からのChatGPTへの質問

やはり電磁的記録等

これに関する法律名はわかりますか?


ChatGPT生成回答

はい、電磁的記録に関する罪を定めている法律は、刑法です。

ただし、これは平成15年(2003年)の刑法改正により新設・整備されたもので、以下の条文が該当します。


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刑法における「電磁的記録に関する罪」


1. 電磁的記録不正作出及び供用罪


刑法第161条の2


> 人の事務処理を誤らせる目的で、虚偽の電磁的記録(電子ファイルなど)を作成し、またはこれを供用(利用)した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。


※ これが、不正な登記申請などに該当する場合があります。


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2. 電磁的記録原本不実記載等罪


刑法第161条の3


> 公務所または公務員の職務上の電磁的記録に、虚偽の内容を記載させた者を処罰。



→ たとえば、不正な電子登記申請を行い、法務局のデータベースに虚偽の登記記録を作らせたような場合。


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3. その他 関連法規


不正アクセス禁止法


電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2) → コンピュータシステムを騙して財産的利益を得る行為に対して適用。


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補足:


これらは紙の「文書」概念に対応する形で、「電子的な記録」を保護する」目的で作られた条文群です。


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必要であれば、これらの条文を踏まえた事例問題(短答・論述)形式の演習問題も作成可能です。ご希望はありますか?


ありがとうございます😊🙏


【画像は法務省のWEBサイトからです。】





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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP150-151