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📒この法律ブログは「憲法」と「民法」で終了しました。

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 ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P160 ここで途中ですが終わります。 理由: 2020年に民法が大幅に改正されておりまして、その改正民法に対応していないからです。 (浅田美鈴) では お別れに⋯ 【画像の説明】 「サフィニアアート」 場所 兵庫県 日付 2025年5月19日(月) 📷 Photo Photo 浅田美鈴 新しい法律ブログです。 https://asadamisuzulaw1.blogspot.com/ 「サフィニアアート」 場所 兵庫県 日付 2025年5月19日(月) 📷 Photo Photo 浅田美鈴

📒6-1-3 [復代理と本人・代理人]

第 6 章 代理    2025/05/22分 第 1 節 代理総説 3 復代理 [復代理と本人・代理人] ここは 民法第107条が中心となってるのでまず、民法第107条の条文を見てみよう。 改正民法で第1項しかないし、本問とはずれています。 (代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 改正前の民法を GoogleAIも弁護士事務所サイトから生成していた。 本問のここのところがよくわからない 。 本人の許諾を得ることなく選任された復代理人であっても、代理人の代理権の範囲内で代理人と同一の代理権を有するのである。 代理権の範囲が ・保存行為 ・改良行為 に限られるものではない。 この根拠法は 民法第107条とあるが、改正民法では全く合致点がない。 民法ですが、改正民法に対応していない問題のようです。 本人の許諾を得ることなく選任された復代理人であっても、代理人の代理権の範囲内で代理人と同一の代理権を有するのである。 代理権の範囲が ・保存行為 ・改良行為 に限られるものではない。 この根拠法は 民法第107条とあるが、改正民法では全く合致点がない。 ただ 保存行為と改良行為というのは 改正民法の条文にあるのでしょうか? それとも改正前の民法の107条の解釈なのでしょうか? ChatGPTの生成回答 ご質問の点について、以下のように整理できます。 --- ...

📒 6-1-2 [任意代理と法定代理 の復任権]

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第 6 章 代理    2025/05/20分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 [任意代理と法定代理 の復任権] 任意代理→本人の許諾を得た場合 やむを得ない事由がある場合 法定代理→制限なし [民法] (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 (代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 今回は、代理❹と題して、復代理について解説します! @LegalAcademiaForEveryone https://youtu.be/jT2b2xFRp5M?feature=shared ◆目次 00:00​ 開始 00:20​ 復代理人の選任 03:11​ 原代理人の責任 05:53​ 復代理人の地位と権限 07:05​ まとめ 08:09​ 確認テスト *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P159

📒 6-1-2 [復代理の意義]

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第 6 章 代理    2025/05/19分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 [復代理の意義] keywordとしては 新しいものが複数ありました。 問題形式: 穴あき問題 [答え]=keyword ア 復代理人 イ 復任権 ウ 復任権を有しない (任意代理人) エ 任意代理人の辞任 オ 本人の許諾・やむを得ない理由[民法第104条](任意代理人の選任→ク 選任 ケ 監督→本人に対して責任を負う[民法第105条第1項]) *復代理人の選任が本人の指名に従ってなされた時 復代理人として選任された者が コ 不適切 サ 不誠実 であることを知っているのに本人に シ 通知 ス 解任 することを怠ったときでないと責任を負わない[民法第105条第2項] [民法] (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 *改正民法では 第105条に第2項はありませんでした。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【画像の説明】 🌱 似たようなのに 「トキリマネ」や「ナツヅタ」が ありましたが、完全一致には至りませんでしたので植物名は不明です。 トリミング画像 日付 2025年5月17日(土)・13:40 📷 宅建士 浅田美鈴 トリミング画像 日付 2025年5月17日(土)・13:40 📷 宅建士 浅田美鈴 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P158

📒 6-1-2 【必須項目65】代理行為の要件: 民法第93条ただし書き

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第 6 章 代理   「シオン属」 場所 兵庫県 日付 2025年5月1日(木)・11:13 📷  Photo Photo 浅田美鈴 2025/05/17分 第 1 節 代理総説 2   代理行為の要件 【必須項目65】 A の代理人BがB自身の利益を図るために 権限内の行為をした場合において、相手方のCが代理人Bの意図を切ることができた時には、A は Cに対してB の行為の無効を主張することができる。(H9-2) この問題も 穴あき問題であるが、解答はアからカまで6になる。 答えは ア 利益 イ 効果 ウ 真意 エ 表示 オ 心理留保 カ 無効 ☆ 最もポイントは、「判例の代理人の自己または第三者の利益を測るという 真意と本人のためにする旨の表示との間に 不一致があり そこに 心理留保と類似した構造が見られることがある。その場合 民法第93条ただし書きを類推適用することにより代理行為は無効となる。」というところである。 (最判 S 42.4.20) [類] 代理人が自己または第三者の利益を図るために、代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方が代理人のそのような意図を知らず、かつ知ることができなかった場合に限り、本人はその代わりにの行為につき責任を負う。(H6-4) 〔判例〕 最高裁判所判例集 事件番号 昭和39(オ)1025 事件名 売掛代金請求 裁判年月日 昭和42年4月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項 代理人の権限濫用の行為と民法第九三条 裁判要旨 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。 参照法条 民法93条,民法99条 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54955 [民法] 第二節 意思表示 (心裡り留保) 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする...

📒 6-1-2 【必須項目64】代理人A (ジョン👱) 本人B (メアリ🧓) 貸金相手C(トム🧑‍🦱) 🚘🚗

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第 6 章 代理    2025/05/16分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 【必須項目64】 本人B (メアリ🧓)の代理人A (ジョン👱)は、車の購入資金を確保するためにC(トム🧑‍🦱)から100万円を借り入れる 旨の契約をする。A (ジョン👱)はそのための代理権をB (メアリ🧓)から授与されていた。ところが A (ジョン👱)は その代理権を遂行せず自己の遊興費として費消する目的でC(トム🧑‍🦱)から100万円を借りた。そしてこれを費消した。この場合、判例の趣旨に照らすとC(トム🧑‍🦱) がA (ジョン👱) の目的につき 悪意の場合はB (メアリ🧓)はC(トム🧑‍🦱)からの 貸金返還請求を拒むことができる。(H18-4) 答えは ◯ 拒むことができる。 [答え] 穴あき問題 ア 知る イ 内 ウ 類推 エ 悪意 オ 本人 Grok 3 生成画像 「タクシー」 〔判例〕 1.最判 S 38.9.5 2.最判 S 42.4.20 最高裁判所判例集 〔判例 1〕 事件番号 昭和35(オ)1388 事件名 登記抹消等請求 裁判年月日 昭和38年9月5日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判示事項 代表取締役の権限濫用の行為と民法第九三条。 裁判要旨 株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。 参照法条 民法93条,商法261条 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54919 最高裁判所判例集  〔判例 2〕 事件番号 昭和39(オ)1025 事件名 売掛代金請求 裁判年月日 昭和42年4月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項 代理人の権限濫用の行為と民法第九三条 裁判要旨 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。 参照法条 民法93条,民法99条 https://www.courts...

📒 6-1-2 【必須項目63】

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第 6 章 代理    2025/05/15分 第 1 節 代理総説 PAKUTASO フリー素材 「夜のビル街」 2 代理行為の要件 【必須項目63】 代理人が本人のためにすることを示さないで 意思表示をした時であっても 相手方がその本人のためにすることを知っていた時には代理人の意思表示は直接本人に対して効力を生じる。(H5-4) 問題は穴あき問題で [答え] ア 本人 イ 顕名 ウ 効果 エ 代理人 オ 本人 同ページ(P156)[本人のためにする]と ほぼ同じ問題 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/6-1-2.html [類] B (メアリ🧓)の代理人A (ジョン👱)はB (メアリ🧓)のために 代理行為をすることを示さずにC (トム🧑‍🦱) からC (トム🧑‍🦱)所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。このケースの場合 判例の趣旨に照らすと当該契約をA (ジョン👱)がB (メアリ🧓)のために売買契約を締結することを 契約当時にC (トム🧑‍🦱)が知っていた時には、B (メアリ🧓)は 当該 マンション🏢の所有権を A (ジョン👱) ではなく、B (メアリ🧓)が取得することができる。 (H18-4) [民法] 第99条第1項 第100条本文 第100条ただし書き https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー**ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P156

📒 6-1-2 代理行為の要件

第 6 章 代理   2025/05/14分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 [代理行為の要件] 最初1行と12文字で 能動代理と受動代理の説明がある。 能動代理とは、代理人が意思表示をすることをいう。 受動代理とは、相手方の意思表示を受けることをいう。 能動代理と受動代理が代理行為となる。 次から問題で、 代理行為の要件の3点が穴あき問題で示されている。 ① 存在するものと範囲内であること 存在するものとは 代理権であり、 範囲内は代理行為が代理権の範囲内であるということをいう。 ② 顕名の必要性 代理人が本人のためにすることを示す必要がある。 ③ 代理行為の有効性について 代理行為が有効に成立する必要がある。 [答え] ア 代理権 イ 顕名 ウ 有効 [代理要件 (代理権の存在)] 任意代理と法定代理の説明に加えて任意代理の方で2問の穴あき問題がある。2問とも同じ答えであるが 聞きなれない キーワードである。 ◆ 任意代理の代理権について ・任意代理の代理権は何によって発生するか。 答え 授権行為 ・通説による委任に類似した無名契約*であるものは。 答え 授権行為 ・法定代理の代理権は何によって発生するか。 ① 法律の規定 ② 本人以外の私人の指定 ③ 裁判所の選任等によって発生する。 [答え] ア 授権行為 イ 授権行為 [代理要件(本人のためにすることを示すこと)] 本問は ・民法第99条第1項 ・民法第100条本文 ・民法第100条ただし書き ・最判S42.4.20 → 民法第93条ただし書き に基づいて出題されている。 [答え] ア 顕名主義 イ 代理人 ウ 錯誤 エ 本人 オ 利益 カ 背任 キ 93条ただし書き [民法] https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 〔判例〕 事件番号 昭和39(オ)1025 事件名 売掛代金請求 裁判年月日 昭和42年4月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 判示事項  代理人の権限濫用の行為と民法第九三条 裁判要旨 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。 参照法条 ...

📒6-1-1 [代理の意義] The question is 4 paragraphs, each of which has 4 to 6 lines, and there are 6 answers.

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第 6 章           2025/05/13分 第 1 節 代理総説 1 代理の意義 日付 May 13, 2025 作成 宅建士 浅田美鈴  [代理の意義]  問題文は4段落で1段落は4行から6行, 穴あき問題, 解答はアからカで6つ。 私が間違えたところは、 第1段落目 冒頭の 「代理とは 代理人が本人のためにすることを示して(ア)に意思表示をし、…」 アの(相手方) と 第4段落目の冒頭の 「また 法定代理は私的自治を(カ)するものであり、…」 カの(補充) でした。 [民法] 第三節 代理 (代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_3 [民法] https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P154

📘第5章 第3節の TESTING 19〜23まで

2025/05/12 22:27 19.強迫の問題で完全に意思の自由を失い贈与の意思表示をした⋯ (S59-2) 【必須項目59】 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-3-596296-468-555.html ChatGPT図解生成 図の構成(テキスト版): [強迫行為]      ↓ [完全に意思を失う]      ↓ [贈与の意思表示]      ↓ [通常:取消しが必要] ←(※比較)      ↓ 【しかし】 [意思が全くなかった場合]      ↓ [無効]とみなされる      ↓ [返還請求が可能] ポイントの補足: 強迫行為:相手が脅迫などで本人の自由な意思を奪う行為。 完全に意思を失う:贈与するという意志すら持てない状態。 無効 vs 取消し: 通常の強迫 → 取消し可能な意思表示。 意思が全くない → 初めから無効。 結果:取消しをしなくても、贈与されたものを取り戻せる。 20.AがBに強迫されてA所有の土地を b に売却した。その後、善意のCがB から この土地を買い受けたが、AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した。その場合 A は善意の C に対してその取消しを対抗することができる。(H18-6) 答え  ◯ ChatGPT図解生成 この問題は、強迫による意思表示の取消しの第三者に対する対抗可否に関するものです。以下に図解します。 --- 【図解】 (1)強迫による売却 (2)転売(Cは善意)      ┌────────────┐ ┌──────────┐      │ A(被害者) │────→│ B(加害者) │      │(土地の元所有者)│ 売却 │(悪意) │      └────────────┘ └──────────┘         ...

📘 第5章 第3節の TESTING 16〜18まで

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2025/05/11 0:04 16.売買契約における当事者の一方の意思表示が錯誤によって無効である場合には、全ての第三者に対して無効を主張することができる。しかしながら 詐欺を理由として取り消すことができる場合は A は全ての第三者者に対して取り消しを主張することができるわけではない。(H 6 - 5) 答え  ◯ 【必須項目56】 民法第96条第2項, 第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2 判例 最判S40.9.10 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53855 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-256949596.html 17.売買契約における意思表示が錯誤によって無効である場合には、A の追認によって有効な意思表示に転換させられる余地はない。しかしながら詐欺を理由として取り消すことができる場合には A の追認によって確定的に有効な 意思表示にすることができる。(H 6 - 5) 答え  ☓ *錯誤による無効は、原則として 憑依者が追認しても当初に遡って 全ての人との関係で有効にすることはできない(119条本文)が当事者が無効であることを知っていて追認をした時はその時に新たな行為をしたものとみなされる(同法ただし書き)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【必須項目57】 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-257119-122.html 18.売買契約における当事者の一方 A の意思表示が錯誤によって無効である場合には 民法上無効主張することができる期間についての定めはない。しかしながら 詐欺を理由として取り消すことができる場合には取り消し権を行使できる期間については定めがある。(H 6 - 5) 答え  ◯ *追認をできる時 (取り消しの原因となっていた状況が消滅した後) から5年間または行為の時より20年で取り消し権を行使できなくなる(民法126条) https://laws.e-gov.go.jp/law/...

📘 第5章 第3節の TESTING 11〜15まで

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2025/05/09 21:48 11.「詐欺による意思表示の取り消しは取り消し後の第三者に対しては 登記がなければ対抗することができない。」という見解がある「欺罔されて瑕疵ある意思表示をした取消権者が保護されるべきである」ということは この見解の根拠として適切である。(H13-5) 答え  ☓ これは間違いなのですが、何処がどういうふうに間違えていますか?解説をお願いします。 (浅田美鈴) ChatGPT 生成回答 はい、この見解が「間違い」である理由について、丁寧に解説します。  --- 問題の見解: > 「詐欺による意思表示の取り消しは取り消し後の第三者に対しては登記がなければ対抗することができない。」という見解の根拠として、「欺罔されて瑕疵ある意思表示をした取消権者が保護されるべきである」とするのは適切か? → 不適切です。 --- 1. 法律の基本原則:民法96条3項(詐欺の第三者保護) 民法96条3項(詐欺による意思表示の取消と第三者)では: > 「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」 つまり、詐欺に基づいて契約を取り消しても、その後に現れた「善意の第三者」には取り消しの効果を主張できないというのが原則です。 --- 2. 問題の見解の内容を検討: > 「取り消し後の第三者に対しては登記がなければ対抗できない」 これは一見、取消しと登記の関係(つまり対抗要件としての登記)を問題にしています。これは、例えば二重譲渡の文脈(民法177条)であれば登記が必要です。 しかし、詐欺取消と第三者保護においては、対抗要件は「登記の有無」ではなく、「第三者が善意か悪意か」が基準になります。 --- 3. 「取消権者が保護されるべき」はなぜ不適切な根拠か? 「欺罔されて瑕疵ある意思表示をした取消権者が保護されるべきである」という主張は、取消権者側の救済に重点を置いています。 しかし、96条3項の趣旨は、 > 善意の第三者を保護するため、取消しの効果をその者に対して主張できない。 というものであり、取消権者ではなく善意の第三者を保護する立場です。 したがって、「取消権者が保護されるべき」という価値判断は、96条3項の趣旨に反し、論理の根拠として適切でないのです。 --- 結論 間違いの本質:取消権者の保護を...

📘 第5章 第3節の TESTING 6〜10まで

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2025/05/08 23:05 6. ☓  (H13 - 1) TESTING 問題1と同じ 【必須項目52】 [詳細] https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-4996.html 7.  ☓ (H18 - 6)  取消し後の第三者は対抗問題としてその登記の先後で取消権者との優劣が決まる。第三者の詐欺の事実についての善意悪意は問われない。(大判 S 17.9.30) [詳細] https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-53963-121.html https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-50.html https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-5296-177.html 8. ◯ (H13 - 5)  ◆ 詐欺取消し後、登記を回復する前に取り引きをした第三者の保護 (H13 - 5) 《94条2項類推適用説》 (虚偽表示) 第九十四条  [詳細] https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-94296.html 9. ◯ (H13 - 5)  《対抗問題アプローチ説》 (大判 S 17.9.30, 最判 S 32.6.7 ) 事件名 登記抹消請求 裁判年月日 昭和32年6月7日 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57604 [詳細] https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-5296-177.html 10. ☓ 9.と同じですが、 説を出してきています。 (H13 - 5)  詐欺による意思表示の取り消しは取り消し後の第三者に対しては 登記がなければ対抗することができないという見解がある。この見解の根拠は「取引の相手方に権利があることを信頼した善意の者が保護されるべきである」というものである。 *取り消し後の第三者に対しては 登記 すなわち対抗要件がなければ対抗することができない。 《対抗...

📘 第5章 第3節の TESTING 1〜5 まで

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ChatGPT生成 浜中源吉82歳 がん宣告 余命半年 浅田美鈴 創作事例より 日付 2025年5月7日(水)・22:18 ChatGPT生成 浜中源吉82歳 がん宣告 余命半年 製薬会社から買ったがん治療薬を いとこの周太に勧める。 医師法第17条等違反 医薬品医療機器等法(薬機法):無許可販売、誇大広告などに関する規定あり。 (誇大広告等) 第六十六条 刑法(詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 浅田美鈴創作事例より 日付 2025年5月7日(水)・22:48 第5章 第3節の TESTING 1〜5 まで 1. は【必須項目49】の問題と同じだが文末の「できる」「できない」を変えてある問題。(H 13 - 1) 当該問題は「できない」にしてあるので 答えは ☓ [詳細] https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-3-2-2-4996.html [浅田美鈴 事例創作 5月7, 2025] 浜中源吉は82歳。先日胃の調子がずっと悪いのでかかりつけ医の診察を受け医師による触診の結果、医師が「浜中さん胃にしこりがありますので、紹介状を書きますから◯◯病院で精密検査を受けて下さい」と言われた。源吉はコロナにもかからず風邪一つひかない丈夫な身体だったので、耳を疑ったが、◯◯病院で精密検査を受けることにした。検査の結果はステージ4で余命6ヶ月と医師から宣告された。医師から源吉はさらに「年齢的なこともあり、医師は手術も抗がん剤治療もせず、そのまま緩和ケアで痛みを和らげて下さい。」と治療ができないといわれた。 源吉は晴天の霹靂でがらがらと何かが崩れ落ちる感じを味わった。 家に帰った源吉は、まず、電話帳やネット訪問治療の緩和ケア医を探していた。すると、広告に「諦めないで下さい。わが社のがんccbbax治療薬は、医師に治療ができないと宣告された方も飲み始めて2カ月で元気になり、癌が消滅しました」と、説得力のある感じの男性写真とともに甲治療薬が写真に写し出されていた。 こういう癌の治療薬は通販が多いが、がんccbbax治療薬の製薬会社PETEN製薬は訪問販売をするという会社であり、後日販売員が源吉の自宅に来た。自宅のチャイムがアポイントメントをしていた時刻に鳴ったので源吉は対応することに...

📘 5-3-2-3 [詐欺まとめ] [強迫まとめ]

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第 5 章 法律行為  2025/5/06 分 第 3 節 意思表示 2 3 強迫 keyword 錯誤 故意 欺罔 意思表示 悪意 取消し 登記 善意無過失 畏怖 強迫 強迫の違法性 図解民法〈総則・物権〉. 令和元年版 著者 大坪和敏 編著ほか 出版者 大蔵財務協会 出版年 2019.11 https://ndlsearch.ndl.go.jp/ books/R100000002-I030051047  〔参考文献〕 図解民法〈総則・物権〉. 令和元年版 著者 大坪和敏 編著ほか 出版者 大蔵財務協会 出版年 2019.11 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I030051047 *問題は私的には2問だけ間違いました。    [詐欺まとめ] ◆ 効果 第三者による詐欺  → 相手方が悪意の場合のみ取消し可  [強迫まとめ] ◆ 要件 ① 強迫者の故意 〔ChatGPTへ浅田美鈴からの依頼〕 法律ブログの 民法第96条もいよいよ終わりに近づき 「まとめ」に 入りました。 問題は、したのですが、 その問題をそのままブログに載せると 著作権上の問題が発生するので、 ミニ物語にしようと思いました。 [浅田美鈴  創作]  田中太郎は妻と子ども2人の普通のサラリーマン。今、住んでいる賃貸マンションも手狭になり、ちょっと郊外の庭付きの中古の一戸建てを購入しようと不動産屋と家を見て回っていた。その中で「改装渡し」という物件があり見た目は新築のように見えたので不動産屋の担当者にこの家あとどれぐらい持ちます?築30年ですが…」すると不動産屋の柴田は「改装渡しですのであと100年は持ちますよ」といってので、太郎は手付の30万円を不動産屋の営業マン柴田に渡し、その後売買契約を締結した。そして、念の為にもう一度家を内覧させて欲しいと柴田にお願いし、見ていて洗面所の蛇口に触れて水を出すと下のパイプが外れた。お風呂場の天井からポロポロ資材が落ちてきた⋯ 続きをお願いします。 ChatGPT 了解しました。それでは、この状況をもとに民法第96条(詐欺による意思表示の取消)を自然に織り込んだミニ物語として続きをご提案します。 --- 田中太郎は思わず顔をしかめた。 「え…?なんでパイプが外れるんですか…?」...