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📔第 2 章 自然人 第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力 2 意思表示の受領能力ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力 2 意思表示の受領能力   [意思表示の受領能力] 〔keyword〕 了知 受領能力 到達 [民 法] (意思表示の効力発生時期等) 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 (意思表示の受領能力) 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。 一 相手方の法定代理人 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 〔権利能力・行為能力まとめ〕 〔keyword〕 結果 無効 単独 🔷 権利能力・意思能力・行為能力 〔行為能力制度まとめ〕 〔keyword〕 法定後見制度 任意後見契約に関する法律 催告権 取消権 [民 法] 第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 (制限行為能力者の...

📔第 2 章 自然人 第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力 1 制限能力者の相手方の保護 ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力 1 制限能力者の相手方の保護   [制限行為能力者の相手方の保護] 〔keyword〕 制限行為能力者 法律行為 有効 催告 詐術 取消  [民 法] (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 [制限行為能力者の相手方の保護 催告者] 〔keyword〕 制限行為能力者 相手方 法定代理人 保佐人 補助人 追認  取り消す [民 法] (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【必須項目11】 未成年に関する問題 (H4 - 7) 〔keyword〕 未成年者 制限行為能力者 催告 確答 期間内 法定代理人 保佐人 補助人 行為能力者 追認 取り消された [民 法] (制限行為能力者の相手方の催告権) ...

📔第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 TESTINGーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 TESTING 「正しい」なら○、「誤り」なら☓で答えて下さい。 全10問で 未成年者 第1問、第2問 第1問は(S60-2) 民法5条1項のただし書き。 → 法定代理人の同意に関する問題 第2問は(H5-8) 親権者の同意と追認についての問題 成年被後見人 第3問、第5問、第6問、第7問 第3問は(H5-8) 成年被後見人の取り消しについての問題 [民法9条と120条] 第5問は(H9-1) 成年被後見人の同意と取り消しについての問題 第6問は(H9-1) 成年被後見人の追認と取り消しについての問題 第7問は(H9-1) 成年被後見人と任意代理人との同意についての問題 被保佐人 第4問、第5問、第6問、第7 問、第9問、第10問、第11問 第4問は(H5-8) 被保佐人の同意と取り消しについての問題 [民法13条1項、4項、120条] 第5問は(H9-1)(H9-2) 被保佐人の同意と取り消しについての問題 [民法120条、13条] 第6問は(H9-1)(H9-2) 被保佐人の追認と取り消しについての問題[民法120条、122条] 第7問は(H9-1)(H9-2) 被保佐人と任意代理人との同意についての問題[民法102条、847, 876の2の2項, 876の7の2項] 第9問は(H15-4)  民法第13条1項 第10問は(H15-4)  民法第13条3項 第8問は後見開始の審判及び補助開始の審判についての問題(H15-4)  (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 [民 法] https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (S60-2)は、昭和60年の司法書士本試験問題第2問目の出題 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP39-40

📔第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 6 任意後見制度ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 6 任意後見制度   [任意後見制度] 〔keyword〕 代理権 公正証書 登記 平成十一年法律第百五十号 任意後見契約に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150/ (趣旨) 第一条 (定義) 第二条 (任意契約の方式) 第三条 (任意後見監督人の選任) 第四条 (任意後見監督人の欠格事由) 第五条 (本人の意思の尊重等) 第六条 (任意後見監督人の職務等) 第七条 (任意後見人の解任) 第八条 (任意後見人の解除) 第九条 (後見、保佐及び補助との歓迎) 第十条 (任意後見人の代理権) 第十一条 附則 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P38

📔第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 5 被補助人ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 5 被補助人   [被補助人の行為能力] 〔keyword〕 事理を弁識する能力が不十分な者 判断能力 制限される行為 法律行為 [民 法]  (補助開始の審判) 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 (被補助人及び補助人) 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 (補助監督人) 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 (補助人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 [補助人の権限] 〔keyword〕 補助開始の審判 被補助人 家庭裁判所 審判請求権者 補助監督人 当時者 制限 代理権 同意権 審判 法律行為 同意に代わる許可 取消権 追認権 代理権 [民 法]  第十五条1項 上記...

📔第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 4 被保佐人ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 4 被保佐人   [被保佐人の行為能力] 〔keyword〕 事理を弁識する能力が著しく不十分な者 日常生活 許可 取り消す  [民 法] (保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 [保佐人の権限] 〔keyword〕 保佐開始の審判 保佐人の権限 同意権 取消権 追認権 代理権 [民 法] 第十ニ条   上記 See 第十三条1項  上記  第十三条 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為につ...

📔 第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 3 成年被後見人ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 3 成年被後見人   [成年被後見人] 〔keyword〕 単独 日常生活 取り消す  自己決定権 ノーマライゼーション* *ノーマライゼーション 1. 違いを吸収して全体を均一化すること。 2. 障害をもつ者ともたない者とが平等に生活する社会を実現させる考え方。 [民 法] (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 [成年後見人の権限] 〔keyword〕 同意権 許可 取り消す [民 法] (財産の管理及び代表) 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の...

📔 第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 2 未成年者ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

2 未成年者 [未成年者] 出生の日から起算して18歳に満たない者を、未成年という。 あとは虫食い問題で9問ありました。 〔keyword〕 同意 親権者 未成年後見人 代表 代理 取り消す 権利 義務 処分 [民 法] https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3 第三節 行為能力 (成年) 第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第四章 親権 第一節 総則 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は...

📔 第 2 章 自然人 第 2 節 制限行為能力者 1 制限行為能力者ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

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第 2 節 制限行為能力者 1 制限行為能力者 [制限行為能力者制度] 概説が書いてあり、あとは虫食い問題。 〔keyword〕 制限行為能力者 相手方 取り消す 成年被後見人 被保佐人 被補助人  [民 法] https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3 第三節 行為能力 (成年) 第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。 第五条(未成年者の法律行為) 第六条(未成年者の営業の許可) 第七条(後見開始の審判) 第八条(成年被後見人及び成年後見人)  第九条(成年被後見人の法律行為)  第十条(後見開始の審判の取消し) 第十一条(保佐開始の審判)  第十二条(被保佐人及び保佐人) 第十三条(保佐人の同意を要する行為等) 第十四条(保佐開始の審判等の取消し)   第十五条(補助開始の審判) 第十六条(被補助人及び補助人)  第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等) 第十八条(補助開始の審判等の取消し)  第十九条(審判相互の関係) 第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十一条(制限行為能力者の詐術) 〔参考文献〕 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I029627109 コア・ゼミナール民法. 1 新世社 国立国会図書館 (ライブラリ民法コア・ゼミナール ; 1) 国立国会図書館請求記号 AZ-811-M32 国立国会図書館書誌ID 029627109 資料種別 図書 著者 平野裕之 著 出版者 新世社 出版年 2019.4 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 174p ; 21cm NDC 324 すべて見る 資料詳細 内容細目: 民法総則 (提供元: 国立国会図書館蔵書) 要約等: 民法総則における多様なCASE(設問)に取り組みながら,問題を解く力を養成する「事例問題の千本ノック」ともいうべき画期的演習 (提供元: 出版情報登録センター(JPRO)) 図書館で読む 国立国会図書館:所蔵あり 東京 来館して利用する 書店で探す 書店で探す お気に入り URLをコピー 引用文(参考文献注)を生成 書誌情報を出力 他のデータベースで探す 目次 提供元:出版情報登録センター(JPRO) キーワードで目次内を検索 法人格(権利能力...

📔 第 2 章 自然人 第 1 節 権利能力・意思能力 2 意思能力ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 2 意思能力 〔keyword〕 意思 権利 無効 【意思能力】 意思能力とは・・・ 近代法は・・・ 【必須項目134】 〔keyword〕  私的自治 法律行為 意思能力 就学前の幼児が・・・(S63年-第1問) 意思能力とは・・・ 自然人は・・・ [民 法] 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1 これに対し、民法上の大原則として・・・ (大判M38.5.11) → PDFで資料を公開しているものがありました。 Amazon Web Services https://shikaku-rails.s3.amazonaws.com › ...PDF 秒速・論証集2021 民法 講師 加藤喬 ... 大判 M38.5.11・百Ⅰ5). [論点 3]制限行為能力者の「詐術」(21 条)(最判 S44.2.13). 第2章 権利の主体(法人など) p5. 1.法人. [論点 1]定款所定の目的による ... 25 ページ·867 KB TESTING 「正しい」なら○、「誤り」なら×で答えて下さい。 【答え】  *答えは著作権上非公開です。 1- 2- 【必須項目1】 3- 【必須項目2】 4- 《停止条件説、大判S7.10.6) 5- 《停止条件説、大判S7.10.6) 6- 《解除条件説》 7- 《解除条件説》 8- 【必須項目3】 判例についてはPDF資料が公開されてました。 LEC東京リーガルマインド https://digipanf.lec-jp.com › ...PDF B 停止条件説( 判例)★ 1 阪神電鉄事件(大判昭 7.10.6) 阪神電鉄事件(大判昭 7.10.6). 電車事故で死亡した甲に,父と妊娠中の内縁の妻がおり,この両者が電. 鉄会社との間で,今後本件に関し一切の請求をしないという内容の ... 1 ページ·1008 KB *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー *ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP25-27

📔 第 2 章 自然人 第 1 節 権利能力・意思能力 1 権利能力ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人 第 1 節 権利能力・意思能力 1 権利能力 〔keyword〕 出生 胎児  権利 権利能力 相続 相続人  報告 届出  損害賠償 *本節に記載されていた参考法条 [権利能力] 民 法 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 ⭕️2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【必須項目1】 民 法 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 戸籍法 第二節 出生 第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。 ②届書には、次の事項を記載しなければならない。 一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 二 出生の年月日時分及び場所 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 四 その他法務省令で定める事項 ③医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 【必須項目2】 民 法 第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に...

📔 第 1 章 序説 第 1 節 民法概論    2 民法の指導原則ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 1 章 序説 2  民法の指導原則 [民法の指導原則] 〔keyword〕 財産権 自由 意思 故意 [浅田] こんばんは Geminiさん 民法上の指導原則について教えて下さい。 【Gemini】 民法上の指導原則について 民法上の指導原則とは、民法の様々な規定を解釈したり、適用する際に、その根底にある考え方や価値観のことを指します。いわば、民法の羅針盤のようなものです。 主な指導原則には、以下のものが挙げられます。  * 権利能力平等原則 : すべての人が、生まれながらに平等に権利と義務を持つという原則です。  * 私的自治の原則 : 個人が、国家の干渉を受けずに、自分の意思で契約を結んだり、財産を自由に処分するなど、私的な生活を営むことができるという原則です。  * 契約自由の原則 : 法律に反しない限り、人は自由に契約を結ぶことができるという原則です。  * 所有権絶対の原則 : 所有者は、自分の所有物について自由に使用したり、処分したりできるという原則です。  * 過失責任原則 : 他人に損害を与えた場合、故意または過失がなければ責任を負わないという原則です。  * 信義誠実の原則 : 契約当事者は、互いに誠実に交渉し、契約を履行しなければならないという原則です。 これらの原則は、一見当たり前のことのように思えますが、実際の法律問題を解決する際には、非常に重要な役割を果たします。 各原則の簡単な説明  * 権利能力平等原則: 例えば、年齢や性別、国籍などにかかわらず、誰もが契約を結んだり、財産を相続したりすることができます。  * 私的自治の原則: 例えば、自分の財産を自由に売買したり、贈与したりすることができます。  * 契約自由の原則: 例えば、商品を売買する契約や、賃貸借契約などを自由に結ぶことができます。  * 所有権絶対の原則: 例えば、自分の土地に家を建てたり、庭を作ったりすることができます。  * 過失責任原則: 例えば、自動車事故を起こした場合、故意または過失がなければ、損害賠償責任を負うことはありません。  * 信義誠実の原則: 例えば、契約を結ぶ際には、相手を欺いたり、重要な事実を隠したりすることはできません。 民法...

📔 第 1 章 序説 第 1 節 民法概論 1 民法とはーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則 

第 1 章 序説 第 1 節 民法概論 1 民法とは [民法概論 1 ] A civil code is a codification of private law relating to property, family, and obligations. 民法は財産、家族、義務に関する私法を成文化したものです[1]。 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_code 〔keyword〕 人 義務 権利 民法 [民法概論 2 ] 財産について 物権関係 人と物 債権関係 人と人 [私法の一般法] 民法は私法の 一般法 但し、民法の中にも 特別法 がある。 [民法典の構成] 総則 物権 債権 親族 相続 の5編 民法総則 物権法 債権法 親族 (家族) 法 相続法 民  法 第一編 総 則 第二編 物 権 第三篇 債 権 第四編 親 族 第五篇 相 続 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP17-19

📔 論点表出題分析ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則 

論点表と過去10年の出題歴 総則第1部 権利の主体(人・法人)と物 1〜15 まで 総則第2部 法律行為(意思表示,代理等)について 1〜17 まで 総則第3部 法律行為(無効及び取消し・条件及び期限)と時効 1〜14 まで P14 本書ご購入の方への無料サービスと申込み方法 目的とサービスの種類 〔中略〕 本書の内容に関する質問には、本書ホームページで取り扱います。 (1) (2)  (3)  に記載 合格点到達度・確認試験をネットを通じて計2回受験できます。 (1)  (2) (3)  (4)  に記載 以上、サービスの申込み方法はカンタンです 下のURLにアクセスしてください。必要事項をご記入され送信してください。さっそくID・パス ワードをメールで送信します。このID・パスワードで上記サービスを受けることができます。 www.newton-jp.com/book701/ https://www.newton-jp.com/book701/ P15 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2007, PP14-15

📔 目 次ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則 

 「章」と「節」のみ記載します。 第 1 章 序説 17  第1節 民法概論ーーー17 第 2 章 自然人 22  第1節 権利能力・意思能力ーーー22  第2節 制限能力者 28 第 3 章 法人 66  第1節 法人の意義と本質ーーー66  第2節 公益社団法人の設立ーーー71  第3節 公益財団法人の設立ーーー74  第4節 法人の機関ーーー75  第5節 法人の権利能力・行為能力ーーー80 第4章 物  94 第5章 法律行為 97 第1節 法律行為 ーーー97 第2節 意思表示1ーーー103 第3節 意思表示2ーーー133 第6章 代理 154 第1節 代理総説ーーー154 第2節 代理権・代理行為 168 第3節 無権代理 181 第4節 表見代理 198 第7章 無効・取消し・追認、条件・期限 210 第1節 無効・取消し・追認ーーー210 第2節 条件・期限ーーー225 第8章 時効 235 第1節 時効の意義ーーー235 第2節 時効利益の放棄ーーー247 第3節 時効の中断・停止ーーー257 第4節 取得時効と消滅時効ーーー273 〔目次を見ての感想〕 *あーあ、あったな〜難しかったな〜😰 「民法」と「商法」は、ややこしくて、難しかったです。がんばります。 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP 10-13

📔 参考文献ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

〔前略〕 本書を作成するにあたり、多数の文献を参考にさせていただきました。その主なものは以下の掲げさせー いただくともに、感謝申し上げます。 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* 著作権法上 このまま投稿するのではなく、 著者名(民法学者)のみの投稿で 後は、国立国会図書館サーチ*で 民法総則 著者名 でご検索くださればと思います。 (順不同 敬称略) 遠藤浩 川井健他 我妻栄  内田貴 川井健 四宮和夫  能見善久 有泉亨 遠藤造 星野英一 山田卓夫 椿寿夫 甲斐道太郎 乾昭三 * 国立国会図書館サーチ https://ndlsearch.ndl.go.jp/ 著者については https://ja.wikipedia.org/ *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P9

📔 本書で学ぶことーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

民法典は、「第1編 総斑」「第2編 物権」「第3編 債権」「第4編親族」「第5 するものである。 総則」の範囲についてです 〔中略〕 民法(総則)の出題範囲は、「人(自然人) 」「法律行為」「時効」から多く出題され 民法(総別)このうち、「法律行為」の意思表示 高く、より正確な理解を要する。 〔後略〕 本書の使い方 まずは、款内の本文をひと通り読んで下さい。〔後略〕 ≪ステップ1≫■空欄穴風め問題を解く。 〔前略〕また、出生届が行われるか どうかとは無関係に、( ア )によって当然に私法上の権利を享有できる地位を 取得するのである。 【答え】 ア 出生 ≪ステップ2≫■正誤問題を解く TESTING 「正しい」なら○、「誤り」なら×で答えて下さい。 1. 胎児の出生は、戸籍法により一定の期間内に〔後略〕 【答え】 1 ◯【必須項目1】 (凡例) ①条文表記 ・本文中に別途略記がなければ、民法の条文である。 ・条文の「第○項」はローマ数字 (I II Ⅲ等)に、「第○号」は①②③と表記されている。 例: (131③)は、民法第13条第1項第3号を意味している。 ·法令名 『憲』→ 憲法 『民訴法』→ 民事訴訟法 『民執法』→ 民事執行法 『民保法』→ 民事保全法 『不登法』→ 不動産登記法 『破』→ 破産法 『民事再生』→ 民事再生法 『会社更生』→ 会社更生法 ②判例表記 ・「最判」は最高裁判所判例を意味している。 ・「H」は平成、「S」は昭和、「T」は大正、「M」は明治を意味しており、これらの略記につづく、〔後略〕 例:最判S62.7.7 ③過去問題表記 〔前略〕 例:H18-4 平成18年 司法書士本試験問題第4問目の出題 法令名のところは 略称でe-GOVで検索が可能かみてみます。 『憲』◯ → 日本国憲法 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION 『民訴法』◯ → 民事訴訟法 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 後は、各自でお調べ下さい。 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLT...

📔 本書の特徴ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

本書に掲載の合格点を確保する基本論点の「習得済み」「未習」をチェックし、未習のトレーニングによる習得で、 司法 書士試験の合格点で る80%以上の得点率を得ることができる点にある。 本書の利用について (1) 文章中の空欄穴埋め問題 本書の本文には、随所に空欄穴埋め問題が設けられている。この空欄穴埋め問 は、論点のポイントとなるキーワードや必要な法律知識の定着が望ましい語句な に設けられている。 〔後略〕 (2) 必須項目でより実践的学習 〔前略〕司法書士試験の重要 点の実践的な論点学習を可能にしている。 (3) TESTING で整理と定着 〔前略〕空欄穴埋め問題で定着させた知識を整理する。 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP 4-5

📔 本書の目的ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

本書は、司法書士試験合格に必要な143の論点をチェックし、合格 本書はの日点問題を正確に、しかも最短時間で習得するための。 トレーニングテキストです。 ≫続く 合格保証TLTソフトとは ニュートンでは司法書士受験者を対象に「合格保証TLTソフト・ 「これだけしっかり身につけてしまえば100%合格できると考えられる質と量の その問題群”」を収録しています。 本書との関係 本書に収録されている143の必須項目と問題は、TLTソフトのもの と同一です。したがって、本書の必須項目の全穴埋め問題とそのテス ティング問題が100%習得され、本試験同様の制限時間内に正答できれば、合格点に到達できることには変わりはありません。≫続く 合格点到達度・確認オールチェックとは 合格点到達を満たす143の必須項目とテスティング問題は、すべて 本書に収録され、穴埋め問題、○×問題、(中略) オールチェックを通じて弱点を 補強され、来るべき司法書士国家試験に合格の栄冠を勝ち取られるこ とを念願しています。 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP 2-3

📔 NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

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🕵️‍♀️司法書士の試験は受けていないのですが、興味があったので購入して未読了のまま何年も過ぎてしまいました。本日から定量を決めて読了したいと思います。 民法総則 編著 ニュートン司法書士合格対策チーム 撮影日:2024年12月6日(金) 撮影者:浅田美鈴(所有) [書誌情報] NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則 2008年6月20日 初版発行 編著者 ニュートン司法書士合格対策チーム 発行者 高森圭介 発行所 株式会社ニュートン 株式会社ニュートンプレス  発行所代表 高森圭介 発売 〒163-0207 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル7F FAX 03-3348-×××× TEL 03-3348-×××× URL http://www.newton-jp.com 印刷製本所 日新印刷株式会社 ISBN978-4-315-51819-1 C3332 ¥3333E 定価3,500円 本体3,333円+税 ©株式会社 ニュートン 2008 Printed in Japan

📚 『憲法フォーラム』レビュー ⭐️⭐️⭐️☆☆ 

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Photo Photo撮影 全体を通じてミスプリントが多かったです。 著者のミスなのか印刷会社のミスなのかはわかりませんが、ここに記載しておきます。 この本は著者の理論書であり、着眼点はかなり多角的で憲法というものの奥深さを教えてくれる本ですが、著者の言い回しが一度読んで理解するのは難しいです。 キーワードをひらって Geminiにきくとわかりやすく説明してくれます。 憲法の視野が広がる本ではありますが、行政書士の資格試験や学部の方の単位取得を考えると「実務的」ではないかもしれません。 私は学部のときに主に参考にしていたのは伊藤真先生の「伊藤塾」の参考書です。 単位取得にはとても良い参考書です。 https://www.itojuku.co.jp/ 伊藤真先生 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E7%9C%9F_(%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB) 【ミスプリントの箇所】 〔法律名等〕 九条と平和主義ーーフォーラム4のところで P57 「有事法則」のところの 法律名を間違えてました。 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号) これを 「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)」第三法 と記されいました。 「及び存立危機事態」が抜けてました。 P71 外国人・法人の「人格」ーー フォーラム5 法律名が簡略化されていました。 通称名でもなさそうです。 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号) を 出入国管理及び難民認定法 としていました。  財政ーーフォーラム13の P233においては 憲法七三条二号と記載されておりましたが、正しくは 憲法七三条二項 です。 P234の(3)の二段落目の 憲法八七条は 財政法24条の誤りです。 そして(二項)と記載されておりましたが、二項はありません。 P235の二段落目の「憲法」は 憲法と書いて「国会に提出しなければならない」と記載されておりましたが、◯条がないので自分で調べなくてはなりませんでした。 第九十条でした...

🌏 ▓ 8 今後の課題 (2) 国際社会と憲法ーーーーーフォーラム15

(2) 人権の国際的保障も、人権保障のあり方を変えるか ・第二次世界大戦後、人権抑圧の防止と国際平和の維持とは不可分であると認識。 ・人権の国際的保障が重要事項となった。 国連憲章は、人権および基本的自由尊重のための国際協力を強調し(1条、13条1項b、55条cなど)、そのた め加盟国も国連と協力することを誓約すると定める(55条c、56 条)。 1948年に国連総会が採択した世界人 権宣言について 世界人権宣言は決議であってそれ自体としては法的拘束力はないと考えられている。  国際人権規約は、社会権的基本権(社会権規約)と自由権的基本権とを原則(自由権規約)として区別し、別個の条約である。 社会権規約: ① 労働や社会保障に関する権利 ② 生存権的権利 ③ 教育権 などが認められている。 自由権規約: ① 生命・身体の自由、拷問・奴隷などの禁止 ② 移動・居住の自由 ③ 公正な裁判を受ける権利 ④ 私生活の保護 ⑤ 思想・良心・宗教の自由 ⑥ 表現・集会・結社の自由などが保障されている。 世界人権宣言より具体的かつ詳細な規定となっている。 この二つの条約(社会権規約と自由権規約)は、人権の保障に関して異なる義務を各締約国に課している。 社会権規約は、規約上の 権利を漸進的に達成するため自国の利用可能な手段を最大限に用いて行動する義務を締約国に課す(2条1項)。 自由権規約は、必要な立法措置や救済措置をとることを含めて、領域内にいるすべての個人に対して 規約上の権利を尊重し確保することを締約国に義務づけている(2条)。 国際人権規約の実施措置も、二つの規約で異なる。 社会権規約: 締約国は報告義務を負う(16条)。 自由権規約の実施措置: 自由権規約人権委員会による 報告の検討(40条) 国家通報手続(41条) 及び人権侵害の犠牲者の通報にもとづく人権委員会の検討手続。 ただし、後の二つの手続には国家の受託宣言と選択議定書の批准(ひじゅん) * が必要。 (日本はいずれの手続にも同意していない。)  右のような人権保障条約のほかに、地域的な条約として ① 欧州人権条約 ② 欧州社会憲章 ③ 米州人権条約 ④ アフリカ人権憲章 これらの条約も自由権と社会権の実施については区別を設けている。 社会権:漸進的達成を義務づけるにとどまる。  これらの条約は...

🌏 ▓ 8 今後の課題 (1) 国際社会と憲法ーーーーーフォーラム15

第二次世界大戦後、国際社会においてはさまざまな分野において国家間の協力が著しくなってきている。 国際法と国内法の関係についての体系 ・国際法の受容に必要な措置 ・国際法と国内法の優位関係 が変更を受ける。 一国の憲法事項と考えられてきた人権保障が国際法の重大なポイントとなってきている。 (1) 欧州共同体法は国家の主権の見方を変えるか 欧州共同体 (European Community EC、欧州経済共同体EECがマーストリヒト条約により改称)、および欧州原子力共 同体(Euratom)からなる欧州共同体 (European Communities) (石炭鉄鋼共同体(ECSC〉は2002年消滅)の国際機構の設立条約ならびに内部機関である理事会および委員会が採択した規則、命令および決定について この場合、国家から独立した国際機構の制定した法(共同体法)が、構成国の国内法直接通用されるのである。 その法が個人の具体的な権利義務を定める。 →この法は、個人、構成および共同体 を等しく拘束し、個人はその相互関係においてまた国籍国のみならず他の構成国との関係においても共同体の権利主体となる。 そればかりではなく、個人の法的保護は、共同体司法裁判所と加盟国国内裁判所の双方において確保されることになる。 たとえば、個人(自然人および企業)は、理事会または委員会による共同体立法の無効を求 めて提訴することができる (EC条約230条)。 また、損害賠償責任申立て訴訟を提訴することができる(EC条約 235、288条)。 右のような直接訴訟のほかに共同体条約の解釈にかかわる問題が構成国国内裁判所において提起された場合について この裁判所はこの点に関する決定が自らの判決を下すために必要であると認めるときについて 共同体裁判所にこの問題に対する先決的判決を求め、その判決に従って自己の判決を下す (EC条約234条)。 この先決的判決の制度は、共同体法の直接適用性と相まって、個人の権利を保護するための有効な手段となっている。  共同体法は、共同体加盟国の全領域において、無条件かつ同一の効力で適用される。 加盟国は、共同体条約を締結したことによって、その範囲内で主権の一部を 移譲したと解されている。 共同体法と相容れない国内法の規定は、それが憲法であっても効力がない。 加盟国国内裁...

🌏 ▓ 7 国際社会における国際法と国内法との関係 国際社会と憲法ーーーーーフォーラム15

▶ 憲法と矛盾するような条約が締結された場合または国内法上のある種の理由から条約上の義務が履行できない場合は 1.条約が発効している限り国際法上は有効なものとして取り扱われる。 2.国内法(憲法を含む)の規定を理由に国際法上の義務を免れえない。 ▶ 国家の慣行、各種の国際裁判所の 判決、学説との一致は ⦿一致している。 ▶ 条約に関するウィーン条約二七条も同じ趣旨の規定を有しており、おしなべてに承認された原則。 条約法に関するウィーン条約 【署名】一九六九年五月二三日(ウィーン) 【署名】一九八〇年一月二七日 【法令番号 】一九八一年七月二十日条約第十六号 【施行年月日】一九八一年八月一日外務省告示第二百八十二号 第三部 条約の遵守、適用及び解釈    第一節 条約の遵守 第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。 第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない[1]。 [1] https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm ▶ 憲法を含む国内法に反するような条約が締結された場合政府は 1.問題のある規定を改廃しする。 2.国内法と条約とを整合させる。 →国内法の改廃が行われない場合 ・国家は国内法の存在を理由に国際法上の義務の履行を免れえない。 ・国家の国際違法行為が成立する。 違法行為国は義務の不履行により法益の侵害を受けた国家に対して国際責任を負う。 ・実害が発生しない場合でも、条約違反の場合には国家責任が発生する(二○○一年の国連国際法委員会の国家責任条約草案1条, 2条) AI による概要 2001年の国連国際法委員会の国家責任条約草案の1条と2条については、次の情報があります。 1条:国家責任条約草案の1条では、国家や公共団体が公権力の行使に携わる公務員が、職務の遂行において故意や過失により他人に損害を与えた場合、国家や公共団体がその損害を賠償する責任を負うとされています。 ▶ 国家の国際違法行為が成立し、その国家の責任が発生した場合 1.国際法上は違法行為国は...

🌏 ▓ 6 国内法体系における憲法と国際法との関係 国際社会と憲法ーーーーーフォーラム15

国際法が国内法に承認された場合、その国内法上の効力についても、各国の憲法体系の定めるところによる。   日本国憲法は明示的に規定をしていないため、解釈に付託することになる。 学説は、国際法優位説と憲法優位説が対立。今日では、憲法優位説へと一元化されつつある。    その理由は、第一に、日本国憲法九八条一項が 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 と規定していることと、 第二に、憲法の改正 は厳格な手続によってのみ可能であるのに、簡単な手続で締結される条約が優位して、憲法が修正されると把握してはならない。 と、著書の考えが述べられている。 表14 各国憲法における国際法の地位(採択年/改正年) 憲法と同位 条約 オランダ憲法 (1815/1983)91条3項* オーストリア憲法(1955/1964)50条3項*  憲法より下位 法律より上位 条約 日本国憲法(1946)98条2項** イタリア憲法 (1947)10条1項 フランス憲法 (1958)54-55条 チュニジア憲法 (1959)48条 パラグアイ憲法(1967)8条 ギリシア憲法 (1975)28条1項 ドイツ連邦基本法(1949)25条 法律と同位 条約 アメリカ憲法 (1788)6条2節** スイス憲法(1874/1964)113条** メキシコ憲法 (1917/1966)133条 コンゴ憲法 (1979)108条 韓国憲法(1980)5条1項 法律より下位 条約       ーーーー 憲法より下位 法律より上位 慣習国際法 日本国憲法(1946)98条2項** イタリア憲法 (1947)10条1項 ドイツ連邦基本法(1949)25条 法律より下位   慣習国際法 イギリス憲法*** アメリカ憲法*** * 条約承認には憲法改正と同様の手続が必要 ** 明文規定ではなく解釈による *** 憲法慣習による ◆本著書の「表14」より引用 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP261-277 内:PP272-273 国際社会と憲法 ーーーーーーーフォーラム15

🌏 ▓ 5 国際法の国内への受容 国際社会と憲法ーーーーーフォーラム15

国際法をどのようにして国内法体系にとり入れるかは、各国の 国内法、とくに憲法の定めるところによる。 国際法の国内法体系への各国の取り入れ方について たとえば、英国では国内法に変形されて適用される。 ▶ 用語解説ーーー変形方式をsee 日本国憲法はそれらについての明示規定を欠いている。 わが国の学説、実務は、条約と慣習国際法が、特別の措置をと ることなく、直接に国内法秩序で適用されるのであり、国際法の 国内的実現について特別の国内措置を必要としないとしている。(畑、阪本2007) 有効に成立した国際法について 天皇による公布などの行為は、国際法が国内法において効力を発生するために必要ではないとされている。  その理由は一様ではないが、明治憲法下の慣習憲法として、条約は天皇の公表によって内としてのさも つものとされ、 現行憲法九八条二項が、「日本国が締結した条約及び確立された国際法。 これを誠実に守 ることを必要とする」と規定すること、また七条一号において条約の公布を定めていることをしている。 ただし、国内的効力が認められた国際法規(条約および慣習国際法)が国内において適用可能か否かは、条的格 結国の具体的な意思如何および規定内容の明確さにより決定される。(畑、阪本2007) (一九九三年シベリア抑留捕虜補償請求事件東京高裁判決) * 最高裁の判例がありました。 判決は「棄却」です。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52788 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP261-277 内:PP270-271 国際社会と憲法 ーーーーーーーフォーラム15

🌏 ▓ 4 条約締結権、条約承認権(5) 国際社会と憲法ーーーーーフォーラム15

(5)国会の承認する条約とはどのような種類の条約をいうか 国会の承認を必要とする条約として、 ①法律事項を含む条約、すなわち国会の立法権 (憲法第四一条)に属する内容の条約 ②財政事項を含む条約 議決権(憲法八五条)に属する内容の条約 ③政治的に重要な条約である 法律あるいは予算の範囲内で実施・執行できるものは、「行政取極」(国際法上は条約)とよばれる。これらの締結に関しては国会の承認は不要であるとされている。 ところで、国会の承認を要するか否かに関する先の国に対して は、条約締結の民主的統制を骨抜きにするおそれがあるとの批判がみられる。 [日本国憲法] https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION ◆条約締結における天皇の権能 明治素法の下においての内容 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 1972年の日中共同声明について 図7 日本が締結した二国間条約における国会承認条約の割合 *棒グラフと点グラフから見て 二国間条約が1980年後半から2000年にかけて急増しているのが見て取れる。 【Gemini】にきいてみた⭐️ こんにちは Geminiさん 日本が2024年現在「二国間条約」を締結している国を10国 まで教えて下さい。 日本が2024年現在締結している二国間条約(10ヶ国) 日本は多くの国と二国間条約を結んでいますが、具体的にどの条約が「二国間条約」に該当するのかは、条約の内容や目的によって異なります。 一般的な二国間条約としては、経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)が挙げられます。これらの協定は、二国間の経済関係を深め、貿易や投資を促進するためのものです。 2024年現在、日本がEPAやFTAを締結している主な国は以下の通りです。  * シンガポール  * メキシコ  * マレーシア  * チリ  * タイ  * インドネシア  * ブルネイ  * フィリピン  * スイス  * ベトナム より詳細な情報を得るには  * 外務省のウェブサイト: 外務省のウェブサイトでは、日本が締結している経済連携協定の一覧が公開されています。より詳細な情報を知り...