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【フォーラム6 幸福追及権 5 プライバシーの権利ーー幸福追求権の具体例(1) (1) プライバシーの権利とは何か】

「プライバシーの権利」= アメリカ🇺🇸判例上「ひとりで放っておいてもらう権利」 「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」(三島由紀夫の小説『宴のあと』ある政治家がモデル)  ◼️宴のあと事件 東京地判昭和39年9月28日 下民集15巻9号2317 〔参照条文〕 憲法13条  民法709条[1] 〔参考サイト〕 法学カフェ 【図解あり】「宴のあと」事件をわかりやすく解説(プライバシー権) https://foetimes.com/3429/ 本書には、裁判上認められたプライバシー侵害の要件として、公開された内容が四要件があげられている。 プライバシーの権利は、 当初「私生活を公開されない権利」であったが、情報化社会の真の憂虞(ゆうぐ)は、自分の知らないところで政府機関等によって自分の情報が収集・保有・利用されることにある。これを「自己の情報をコントロールする権利」ととらえる見解が有力となった。具体的に二要件があげられている。(畑 博行  阪本昌成 2007, 98頁) 〔指紋押捺に関する判例〕 東京高裁昭61.8.25 これは、最高裁判所判例集になかった。 同様の判例で https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50119 がある。 最高裁判所判例集  検索結果一覧表示画面へ戻る 事件番号  平成2(あ)848 事件名  外国人登録法違反 裁判年月日  平成7年12月15日 参照法条  憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号 畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  2007,  PP 97-98

【フォーラム6 幸福追及権 4 幸福追求権の内容 (4) 私人による人権侵害をどう考えるか】

・本書によると 憲法→国家権力→人権が制限されないように保障 →新しい人権は国家か私人かを区別されずに主張されることが多い。 現代における私人間の人権侵害の主張の問題点を①〜④の4項目で論じられている。[1]   参考文献 (本書) [1]畑  博行  阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社,  2007,  P96-97 〔参考サイト〕 フォーサイト 憲法の私人間効力とは?わかりやすく解説します!  この記事の監修者は 福澤繁樹(ふくざわ しげき) 行政書士講座 担当講師 ①私人間効力には、「間接適用説」、「直接適用説」、「無適用説」の3つの説が対立しており、間接適用説が通説、判例の立場であるということ ②例外的に私人間に直接適用する規定が存在するということ 〔判例としては〕 1.三菱樹脂事件(最判昭和48.12.12) 2.日産自動車事件(最判昭和56.3.24.) 3.昭和女子大事件(最判昭和49.7.19) 4.百里基地訴訟(最判平成元.6.20)[1] [1] https://www.foresight.jp/gyosei/column/private-individual/ 1.三菱樹脂事件(最判昭和48.12.12) 最高裁判所判例集   事件番号  昭和43(オ)932 事件名  労働契約関係存在確認請求 参照法条  憲法14条,憲法19条,民法1条,民法90条,労働基準法3条,労働基準法第2章[2] [2] https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51931 労働基準法 (e-Gov) (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。[3] [3] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20240531_506AC0000000042&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95 2.日産自動車事件(最判昭和56.3.24.) 最高裁判所判例集   事件番号  昭和54(オ)750 ...

【フォーラム6 幸福追及権 4 幸福追求権の内容 (3) 人権には三つのレベルがある】

① 背景的権利 ② 法的権利 ③ 具体的権利 〔参考サイト1〕 憲法のお勉強 第16日② - かいひろし法律の部屋 - Ameba Ownd 2016/02/10 — 2 基本的人権の権利としての性格 基本的人権の観念 人権 ①背景的権利 ②法的権利 ③具体的権利(1)背景的権利※背景的権利とは、[1] [1] https://amp.amebaownd.com/posts/527931 〔参考サイト2〕 論文     社会福祉学 第59巻第1号 1-2 2018 尊厳と人権の意味   中村  剛[2] [2] https://drive.google.com/file/d/10-kYT6gOlMSvAQHCcrclsEnvefdMwbXS/view?usp=drivesdk これの Ⅲ. 人権の意味 の 2. 人権に関する理論 の 2) 人権の制度化 ① 背景的権利ー法的権利ー具体的権利 が論じられている。 畑  博行  阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社,  2007,  P96

【フォーラム6 幸福追及権 4 幸福追求権の内容 (2) 幸福追求権は「ドラえもんのポケット」か】

 本法律書(畑 博行, 阪本昌成 2007)においては、第1に 幸福追求権の範囲について、「人格的生存に不可欠な権利」といった形で限定を付す A説 : 人格的価値保障説 B説 : 一般的自由権説 として、論じられているが、 一般的には、 「 人格利益説 」となっているようである。 〔引用サイト〕 人格的利益説とはどういう説ですか? Ⓐ人格的利益説は、幸福追求権の「内容(構成要件)を 限定し、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体と解 する」ものである。 これに対して、 Ⓑ一般的自由説は、そのような限定 を批判し、「人格的価値が認められない行為にも憲法上の保護が与えら れるべき」ことを重要な論拠とする。2022/07/29 https://eprints.lib.hokudai.ac.jp › ...PDF 人格的利益説の終焉? - HUSCAP ーーーーーーーーーーーーーーー A説 : 人格的価値保障説においては、 ・人権の無限定な拡張に歯止めを かけようとしている。 [難点] ・何故ここに「人格」が出てくるのか。 ・人格的価値に関わるか否かを誰がどのように判断するのかというところ。 B説 : 一般的自由権説においては 「批判」と「反論」がある。 ● 批判 : 人権の価値を著しく拡大することにより「人権のインフレ化」を招いて人権保障全体の価値を弱める。 ●反論 : ある種の自由が基本的利益と承認されて「◯◯の自由への権利」に結実すると考えられるのでは。 第2に 幸福追求権は、 自由権 と国家への 作為請求権 を含むかという見解において、 ・否定的見解 ・肯定的見解 にわかれる。 否定的見解 : 作為請求権は自由権と抵するおそれがある。 肯定的見解 : 憲法13条は人権全体の総則規定であり、実際的な必要性がある。 畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  2007,  PP 93-96

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利] 氏名に関する権利

 【氏名に関する権利】 1.人名用文字の選択の自由 2.氏名の母国語で呼ばれる権利 3.通称としての旧姓使用権 ――――――――――――――――― 1.人名用文字の選択の自由   〔参考サイト〕 弁護士法人 名古屋法律事務所 執筆者 : 金井英人氏(弁護士) 人の名付けにルールはあるの? 掲載日: 2016年3月15日 | カテゴリー: スタッフブログ, 子ども 戸籍法 第五十条  1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。 戸籍法(施行規則) 2024.06.27(木)  17:37 戸籍法施行規則 に訂正されているのを確認しました。(浅田) 第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。 一  常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) 二  別表第二に掲げる漢字 三  片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)[1] [1]引用サイト : https://www.nagoyalaw.com/2016/03/%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%90%8D%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F.html 戸籍法 (e-Gov) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224_20240524_506AC0000000033&keyword=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E6%B3%95 戸籍法 第三節 認知 第六十条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍 となっているが? 戸籍法施行規則 の第六十条のようです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094_2024060...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利] 静音権 (地下鉄内で商業放送を聞かない自由)

 【静音権】環境用語 一般財団法人環境イノベーション情報機構 静穏権 環境用語   環境用語集 静穏権 作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14 静穏権 セイオンケン   【英】Right to Be Let Quiet   解説 静穏な生活環境を享受する権利という意味である。日本国憲法(1946)の第13条(幸福追求権)や第25条(生存権)を根拠として提唱されている環境権の一種である。[1] [1] https://www.eic.or.jp/ecoterm/静音権 日本騒音調査ソーチョー ・騒音訴訟と判例 / 裁判所の判断 ・要求が認められた判例 / 棄却された判例 [2] [2] https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent 【大阪空港訴訟】 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54227 最高裁判所判例集   事件番号  昭和51(オ)395 事件名  大阪国際空港夜間飛行禁止等 裁判年月日  昭和56年12月16日 法廷名  最高裁判所大法廷 裁判種別  判決 結果  その他 判例集等巻・号・頁  民集 第35巻10号1369頁 参照法条  民訴法第2編第1章訴,民訴法226条,国家賠償法2条1項,民法709条 民事訴訟法 (文書送付の嘱託) 第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。[3] [3] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20240301_504AC0000000048&keyword=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95 国家賠償法 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。[4] [4] https://...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利]前科等を公開されない権利、自己情報開示・訂正請求権

 【前科等を公開されない権利】 弁護士法人港国際法律事務所 検索による逮捕歴の表示 https://minatokokusai.jp/blog/7856/検索による逮捕歴の表示 最高裁 昭和56年4月14日[1] 最高裁 平成  6年2月8日[2] [1] https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56331 事件番号  昭和52(オ)323 事件名  損害賠償等 裁判年月日  昭和56年4月14日 法廷名  最高裁判所第三小法廷 裁判種別  判決 結果  棄却 判例集等巻・号・頁  民集 第35巻3号620頁 判示事項  いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例  参照法条 国家賠償法1条1項,弁護士法23条の2 国家賠償法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125_20150801_000000000000000&keyword=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95 国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 弁護士法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205_20230614_505AC0000000053&keyword=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%B3%95 (秘密保持の権利及び義務) 第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 ――――――――――――――――――― [2] https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52442 事件番号  平成1(オ)1649 事件名  慰藉料 裁判年月日  平成6年2月8日 法廷名  最高裁判所...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利]指紋押捺を強制されない権利

⏩ 指紋押捺を拒否する権利も含む。  最高裁判所判例集   https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50119 事件番号  平成2(あ)848 事件名  外国人登録法違反 裁判年月日  平成7年12月15日 法廷名  最高裁判所第三小法廷 裁判種別  判決 結果  棄却 判例集等巻・号・頁  刑集 第49巻10号842頁 原審裁判所名  大阪高等裁判所 原審事件番号   原審裁判年月日  平成2年6月19日 判示事項  一 みだりに指紋の押なつを強制されない自由と憲法一三条 二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号と憲法一三条 裁判要旨  一 何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、 憲法一三条の趣旨に反し許されない。 二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号は、 憲法一三条に違反しない。 参照法条   憲法13条,外国人登録法 (昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号 全文 全文PDFファイル 畑  博行   阪本昌成 『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P94

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利] 盗聴|うそ発見器|麻酔分析|を強制されない権利

■ 盗聴されない権利 【弁護士監修】相手に許可のない録音・盗撮は違法? 電話や会話の証拠を録音・録画する方法と機器を紹介 この記事の監修弁護士 監修弁護士一覧 新橋虎ノ門法律事務所 武山茂樹 弁護士 TIPS 盗聴自体は犯罪ではない 実は日本に「盗聴罪」という犯罪はありません。例えば無断で他人の家に侵入して盗聴器を設置した場合は「住居侵入罪」、無断で電話に盗聴器を仕掛けた場合「有線電気通信法違反」と、盗聴するためになにかすることが罪に問われること多いです。そのため、純粋な盗聴自体は犯罪にはなりませんが、盗聴=プライバシーの侵害となるため、そちらが民事事件において問題視される可能性はあります。[1] [1]引用サイト :弁護士保険の教科書Biz https://bengoshihoken.jp/articles/p1334/#:~:text=%E5%AE%9F%E3%81%AF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%80%8C%E7%9B%97%E8%81%B4%E7%BD%AA,%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 (2024.07.03(水)追記 : 浅田) ◼️ 盗撮されない権利 (これは、投稿者の表の見間違いで「盗聴」でした。誤りをお詫び申し上げます。せっかく調べたので「盗撮」もこのまま投稿文としておいて置きます。浅田 2024.07.03(水)) 盗撮罪とは?成立要件や刑罰を弁護士が徹底解説|法改正対応 監修者:弁護士 宮崎晃弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/tosatsu/qa7/ [盗撮に関する法律] ・盗撮罪 ・迷惑防止条例 撮影罪については、法定刑が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号) ✅この法律のことでしょうか? 令和五年法律第六十七号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれ...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プイバシーの権利] 肖像権

 1.肖像権→デモ行進の写真撮影    [京都府学連事件 2.速度違反自動取締装置による撮影     [Nシステム・ 第二次Nシステム訴訟] ◼️1.京都府学連事件 最大判昭和44年12月24日 刑集23巻12号1625頁 〔参照条文〕 憲法13条・ 35条 ●争点 1. 警察官が正当な理由もないのに個人の容貌を撮影するのは、許されるか。〔No〕 2. 現に犯罪が行われ、証拠保全の必要性及び緊急性が認められ、一般的に許容される方法であれば、警察官による写真撮影は許されるか。〔Yes〕 問題 : 現行犯の場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性が認められる場合は、本人の意思に反して、警察官が令状なしで容貌を写真撮影できる場合がある。(○) [1] 〔参考サイト〕 最高裁判所判例集 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5176 ・事件番号  昭和40(あ)1187 ・事件名  公務執行妨害、傷害 ・裁判年月日  昭和44年12月24日 [1]大沢秀介『判例ライン 憲法』成文堂,  2007,  PP42-43 ーーーーーーーーーーーーーーー ◼️2. N シ ス テ ム と は 弁護士 櫻 井 光 政   Nシステムとは、自動車ナンバー自動読取装置のことです。 「N」 はナンバーの頭文字です。[1] [1] http://www.news-pj.net/old/npj/tuushin/2009/n-system-sakurai.html ◼️第二次Nシステム訴訟について 弁護士 櫻井光政   第二次Nシステム訴訟につき東京高裁は、2009年1月29日控訴棄却の判決を下しました。 犯罪捜査等のNシステムの目的は正当であり、それに照らして同システムによる無差別撮影及びナンバーの記録、保存は手段として相当である。 警察法2条* / プライバシー権[2] [2] http://www.news-pj.net/old/npj/tuushin/2009/n-system_20090423.html * (警察の責務) 第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利] 文学作品等により私生活を公表されない権利

 ◼️宴のあと事件 東京地判昭和39年9月28日 下民集15巻9号2317 〔参照条文〕 憲法13条  民法709条[1] 〔参考サイト〕 法学カフェ 【図解あり】「宴のあと」事件をわかりやすく解説(プライバシー権) https://foetimes.com/3429/ ◼️石に泳ぐ魚事件 最三判平成14年9月24日 判時1802号60頁 〔参照条文〕 憲法13条  憲法21条[1] [最高裁判所判集] 判示事項  名誉,プライバシー等の侵害に基づく小説の出版の差止めを認めた原審の判断に違法がないとされた事例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76093 小説等の出版によって、私人のプライバシーが侵害された場合でも、出版の差止めが認められず、損害賠償などで事後的にしか救済されないことがある。[2] 〔参考サイト〕 2021年10月15日 プライバシー保護に関する規制やその取り組み https://www.lrm.jp/privacy-mark/blog/privacymark/6541/プライバシーの保護に関する規制やその取り組み [1]大沢秀介『判例ライン  憲法』成文堂,  2007 PP 40-41 [2]大沢秀介『判例ライン  憲法』成文堂,  2007 PP 50-51 畑  博行   阪本昌成 『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P94

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[身体の自由] 行政調査権による出頭を強制されない権利

 「行政調査権による出頭を強制されない権利」についてはWeb上で情報を見つけることができませんでした。 関連として「行政調査」というキーワードが入った論文がPDFで公開されていたので、それを読み、まとめました。 〔タイトル〕 「重要判例に学ぶ地方自治の知識」 行政調査と令状主義・不利益供述強要の禁止 https://drive.google.com/file/d/1T_5875DYYo6VsUo8MmMf7POePEIXq4iW/view?usp=drivesdk 第1 はじめに 地方公共団体では、いわゆる独自条例においてある行政目的を 措定*し、その目的達成のために行政上の義務を課し、その義務の履行状況を把握するために 立入調査 を規定している例がしばしば見受けられる。 *【措定】 《名・ス他》 ある命題を、自明なものあるいは任意の仮定として、推理によらないで直接的に肯定し主張すること。 ▷ ドイツ setzen の訳語。 [ 重要判例 ] 最高裁昭47.11.22判決 「川崎民商事件」 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50962 裁判要旨主義  一 当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が、憲法三五条一項による保障の枠外にあることにはならない。 二 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六三条、七〇条一〇号に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといつて、憲法三五条の法意に反するものではない。 三 憲法三八条一項による保障は、純然たる刑事手続以外においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶものである。 四 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六三条、七〇条一〇号、一二号に規定する質問、検査は、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」の「強要」にあたらない。 第2 前提知識 1.令状主義 憲法   第35条  住居の不可侵 第31条  第32条 刑事訴訟法   第218条 令状による差押え・記録命令付差押え・捜索・検証 国税犯則取締法  臨検・捜索・差押え...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[身体の自由]出入国管理及び難民認定法の強制収用に服さない権利

 ⭐️ 出入国管理及び難民認定法の強制収用に服さない権利についてのサイトは見つけることができませんでした。 〔参考サイト〕 クローズアップ現代 “心に刺さるジャーナリズム” 「入管」とは?外国人収容の実態や課題をまとめました 公開:2022年12月7日(水)午後6:37 更新:2024年3月13日(水)午後4:28 NHK ▪️「入管施設」には誰が収容されているのか ▪️収容施設の内部や生活はどうなっている? ▪️入管をめぐる課題「医療」と「長期収容」 → 長期収容の問題 ▪️収容施設の外で暮らす「仮放免」にも課題 ▪️国連からの勧告 “長期間監禁状態に置く収容は回避すべき” * スリランカ人の女性、ウィシュマ・サンダマリさん(33)の病死の問題や損害賠償を求めた訴訟についても触れられています。 「ことし10月には、入管の対応を巡りある判決が出されました。2014年に東日本入国管理センターに収容されていたカメルーン人男性が死亡したことをめぐって、男性の母親が「不調を訴えていたのにも関わらず速やかに救急搬送などを行わず適切な医療を受けさせなかった」などとして国に賠償を求めた裁判。水戸地方裁判所が入管の対応の過失を認めたうえで165万円を賠償するよう命じました。現在、国と遺族側の双方が控訴しています。」 https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pwQ7v8305D/ [出入国在留管理庁サイト] * 施設内の設備や食事等について 写真入りでわかりやすく説明されています。 収容施設について(収容施設の処遇) 収容令書又 https://www.moj.go.jp/isa/deportation/procedures/tetuduki_taikyo_shisetsu.html 出入国管理及び難民認定法 (ja wikipedia) https://ja.m.wikipedia.org/wiki/出入国管理及び難民認定法 より↓ 所管 (外務省→) 法務省 (管理局→入国管理庁→入国管理局→大臣官房) 出入国在留管理庁 (出入国管理部・在留管理支援部) 主な内容 出入国の管理、難民の認定 関連法令 旅券法、入管特例法、領海外国船舶航行法 出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかん...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[身体の自由] 精神障害者・感染症患者の入院・隔離を強制されない権利

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 🔷 表4にある 「憲法13条に基づくと主張された権利>身体の自由>精神障害者・感染症患者の入院・隔離を強制されない権利」というのは、公共の福祉(憲法22条)の観点からか、全て保障されているわけではなさそうである。 (筆者・編集者 : 浅田美鈴) 〔参考サイト〕 関連する質問 公共の福祉のために人権が制限されるのはなぜですか? 公共の福祉とはいわば「一人一人の利益のためにバランスを取ること」であり、公共の福祉のために、基本的人権が制限されることがあります。 人々が好き勝手に自分の基本的人権を主張すれば別の人の人権との衝突が起こり、社会が混乱してしまうので、公共の福祉という考え方を使って、社会のバランスを取るわけです。2023/04/10 https://say-g.com › public-welfare... 公共の福祉とは?人権が制限されるパターンと憲法との関係を簡単に ...[1] [引用サイト : 政治ドットコム] [1] https://say-g.com/public-welfare-1162#:~:text=政治ドットコム_ 公共の福祉とは 〔厚生労働省サイト〕 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 (昭和六十三年四月八日) (厚生省告示第百三十号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1 第三 患者の隔離について 一 基本的な考え方 (一) 患者の隔離(以下「隔離」という。)は、患者の症状からみて、本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療又は保護を図ることを目的として行われるものとする。 (二) 隔離は、当該患者の症状からみて、その医療又は保護を図る上でやむを得ずなされるものであつて、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあつてはならないものとする。 (三) 十二時間を超えない隔離については精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあつてもその要否の判断は医師によつて行われなければならないものとする。 (四) なお、...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[身体の自由] 教員による体罰を受けないない権利

 〔文部科学省サイト〕 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm ● 詳しい事例が載せられています。 学校教育法 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。[1] [1]  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026_20230401_504AC0000000076&keyword=学校教育法 ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスメニュー 教師が知っておくべき体罰の種類と法的責任|懲戒との違いも解説 https://nara.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/6877/ 3、体罰に対して科せられる罪 体罰は、学校教育法によって禁止されているだけでなく、刑法に照らすと犯罪にあたります。どのような罪にあたり、どのような刑罰が科せられるのかを確認しましょう。 (1)暴行罪 体罰にあたる行為のうち、傷害行為にあたらないものは、刑法第208条の「暴行罪」にあたる可能性があります。 (中略) 暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。 (2)傷害罪 傷害行為は、刑法第204条の「傷害罪」にあたります。 (中略) 傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 (中略) 過失傷害罪は刑法第209条に定められている犯罪で、法定刑は30万円以下の罰金または科料です。 (中略) (3)強要罪 肉体的苦痛はあるものの、不法な有形力の行使が無いため、暴行罪が成立しないケースでは、刑法第223条1項の「強要罪」にあたる可能性があります。 (中略) 法定刑は3年以下の懲役です。傷害罪より懲役刑の上限は低いものの、法定刑に罰金刑の定めが無いため、起訴されて有罪となれば懲役刑が科されます。 執行猶予となっても、前科としては「懲役」となるので、県や市の懲戒処分の指針に照らすと厳しい処分につながってしまうかもしれません。 ...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[身体の自由] 身体検査 | 職務質問 | おとり捜査を受けないない権利

身体検査 [1] 身体検査を強制されない権利は 憲法13条を根拠に保障されていますが、刑事訴訟法の規定により 身体検査令状が発付されれば、身体検査は強制的に行うことができるようです。 [刑事事件の弁護士相談サイト] https://keiji-soudan.jp/words/1117/ 「身体検査令状が発付されれば、身体検査は強制的に行うことができます。具体的には、まず拒否した場合に過料・費用賠償(同137条)、罰金・拘留(同138条)というペナルティを課すことによる間接強制の方法があり、それらの間接強制で効果がないと考えられる時には実力行使でそのまま実行する直接強制が認められます(同139条)。もっとも、強制をするにあたってはなぜ拒否するのかを知るように努めるなど、慎重に対応しなければなりません(同140条)。」(同Webサイトより) 🔸多くの刑事訴訟法が関連しているようです。このサイトでは、各条が示されています。 覚醒剤使用の被疑者に対しての 尿道へのカテーテルの挿入に関しての判例があります。原告(被疑者)が棄却で負けました。 〔判例〕 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50210 判示事項  一 捜査手続上の強制処分として被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて尿を採取することの可否 二 被疑者からの強制採尿に必要な令状の種類とその形式 三 強制採尿の過程に適切な条件を付した捜索差押令状によらなかつた不備があつても採尿検査の適法性がそこなわれないとされた事例 職務質問 [2] 職務質問を断る権利はありますか? 警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。 そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は許される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。 https://daimei-law.com › faq › faq... 職務質問を断ることはできますか? - 大明法律事務所 おとり捜査 [3] 囮捜査はなぜダメなのでしょうか? おとり捜査は、本来犯罪を取り締まるべき国家機関が、犯罪を誘発し、作出する性格を否定できず、...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[身体の自由] 予防接種 | 不妊手術 | 治療 を強制されない権利

 [身体の自由] ・ 予防接種を強制されない権利 [1] [予防接種法] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068 ●今は努力義務になっている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ 不妊手術を強制されない権利 [2] NHKニュース|NHK NEWS WEB 社会 不妊手術強制の旧優生保護法めぐる訴訟で統一判断へ 最高裁 2023年11月1日 16時38分 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231101/k10014244131000.html *「旧優生保護法」の説明有り。 不妊手術強制の旧優生保護法めぐる訴訟 最高裁 弁論を5月に 2024年2月14日 17時22分 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240214/k10014358171000.html 旧優生保護法で不妊手術 7月の判決で手話通訳者配置へ 最高裁 2024年6月18日 5時20分  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240618/k10014483851000.html 「旧優生保護法が憲法に違反していたかどうかや、賠償を求める権利があるかどうかが焦点となっていて、大法廷では裁判官15人全員で審理し、ことしの夏にも統一判断を示す見通しです。」 (同記事引用) 旧優生保護法について もくじ 旧優生保護法とは 被害と社会への影響 国賠訴訟の提起と一時金支給法 相談窓口/支援団体/サービスなど https://heart-net.nhk.or.jp/heart/contents/20/index.html 旧優生保護法は憲法違反 国に賠償命じる判決 最高裁 | NHK   2024年7月3日 19時30分   https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240703/k10014499611000.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ 治療を強制されない権利 [3] NHKニュース|NHK NEWS WEB 社会 不妊手術強制の旧優生保護法めぐる訴訟で統一判断へ 最高裁 2023年11月1日 16時38分 https://w...

【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[生命権]

[生命権] ・警察官の武器使用 ・死刑に服さない権利 [1] ◼️第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。 https://elaws.e-gov.go.jp › docum... 警察官職務執行法 - e-Gov法令検索 ◼️すなわち、 憲法第31条は、 「何人も、 法律の定める手続によらなければ、 そ の生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定してい るが、この規定は、法律の定める手続によれば、 生命を奪う刑罰を科してもよい ことを含意しているので、 死刑制度は、憲法第31条によって合憲とされることに なる。 https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp › ...PDF 生命権と死刑制度 - HERMES-IR https://drive.google.com/file/d/1FSH8WYeMoNVg5nY-DVNFimS_acG8pgoS/view?usp=drivesdk 〔参考サイト〕行務行政書士事務所リーガル・ウィンド 生命権 https://legalwind.jp/kenpou-gakusyu/lights-of-life/ [1]  畑  博行   阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P94

【フォーラム6 幸福追求権 4 幸福追求権の内容 (1) 新しい人権の多くが「幸福追求権」に基づいて主張されている】

 …これまでに裁判上主張された権利・利益は ① 生命権 ② 身体の自由 ③ プライバシーの権利 ④ 名誉権 ⑤ 環境権 ⑥ 自己決定権 ⑦ 適正な手続き的処遇を受ける権利 具体的な権利の内容は、表4参照 と、本著書に列記されたものを引用 [1] ⏹️ これから①~⑦まで表4をもとに個別に調べていこうと思う。 [1]  畑  博行   阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P93

【フォーラム6 幸福追及権 3-(3) 「新しい人権」が主張される背景 | ●プライバシーの権利】●環境権 ●自己決定権

 本著書には「1960年以降の日本社会の様々な問題に触れており、それにより「新しい人権」が主張されるようになった」と、著されている。 新しい人権ー中学 (NHK) 環境権, 自己決定権(臓器提供), プライバシー権(肖像権, 個人情報保護制度), 知的財産権など。 🔸人権の内容は社会変化に応じて新たに生まれます。「自己決定権」、「知る権利」、「環境権」などは新たな人権です。(NHK) https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005311264_00000 畑  博行   阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P92

【フォーラム6 幸福追及権 3- (2) 幸福追及権は具体的権利の根拠となりうるか 〔判例〕「京都府学連事件」「北方ジャーナル事件」等】

 🔸本著書引用 「幸福追及権は憲法に明文規定をもたない『新しい人権』の根拠となる『包括的人権』または『一般的基本権』規定として位置付けられた」 (畑 博行,  阪本昌成  2007) * 表6参照とあるが、表6には判例がなく、おそらく表5の事と思う。   [表5 幸福追及権に関する最高裁の主要判例] ・昭和23.03.12 《死刑の合憲性》 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56385 事件番号  昭和22(れ)119 事件名  尊属殺、殺人、死体遺棄 裁判年月日  昭和23年3月12日 法廷名  最高裁判所大法廷 判示事項  一 死刑の合憲性 二 被告人に精神病の懸念があることの主張と刑訴法第三六〇條第二項 裁判要旨  一 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。補充意見がある。 二 原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點について判断を示さなかつたからとて判断を遺脱したものとはならない。 参照法条  憲法13條,憲法31條,憲法36條,刑法9條,刑法11條,刑訴法360條2項 全文 全文PDFファイル ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・昭和44.12.24《警察官によるデモ行進の写真撮影》(京都府学連事件) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51765 事件名  公務執行妨害、傷害 裁判年月日  昭和44年12月24日 法廷名  最高裁判所大法廷 裁判種別  判決 結果  棄却   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・昭和61.06.11《表現の事前差止の合憲性》(北方ジャーナル事件) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52665 事件番号  昭和56(オ)609 事件名  損害賠償 裁判年月日  昭和61年6月11日 法廷名  最高裁判所大法廷 裁判種別  判決 結果  ...

【フォーラム6 幸福追及権 3 解題のための基本的情報 (1) 憲法の人権規定は「開かれて」いる】

🔹本書91頁より引用 「憲法に掲げられた人権カタログは、歴史的に侵害されることの多かった権利を列挙したものであって必ずしも網羅的でない」 🔹〔判例〕 最高裁判所判例集   https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52824 事件番号  昭和29(オ)898 事件名  損害賠償並びに慰藉料請求 裁判年月日  昭和33年9月10日 法廷名  最高裁判所大法廷 裁判種別  判決 結果  棄却 判例集等巻・号・頁  民集 第12巻13号1969頁 原審裁判所名  東京高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日  昭和29年9月15日 判示事項  一 旅券法第一三条第一項第五号の合憲性。 二 旅券法第一三条第一項第五号により外務大臣のなした旅券発給拒否の処分が違法でないとされた事例。 裁判要旨  一 旅券法第一三条第一項第五号は、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のため合理的な制限を定めたもので、憲法第二二条第二項に違反しない。 二 原審認定の事実関係(原判決参照)、特に占領治下我国の当面する国際情勢の下において、外務大臣が上告人らのモスコー国際経済会議への参加を旅券法第一三条第一項第五号にあたると判断してなした旅券発給拒否の処分は、違法とはいえない。 参照法条  憲法22条,旅券法13条1項5号 全文 全文PDFファイル 🔹〔参考URL〕 人権とは? 憲法やSDGsとの関連性、身近な人権問題の例を解説:朝日新聞SDGs ACTION! https://www.asahi.com/sdgs/article/15216166   畑  博行   阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P91, P95

【フォーラム6 幸福追及権 2 解題に向けて】

(1) 「私の人権が侵害された」 人権侵害を受けた方へ 〔法務省サイト〕 https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.ht (2)(3)「新しい人権」 https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary01100432/ 学研キッズネット 辞典 あ あたらしいじんけん【新しい人権】 環境権,プライバシーの権利,知しる権利,自己決定権,知的財産権など,日本国憲法にほんこくけんぽうに規定されていない人権。 ⏩️ フォーラム6では「新しい人権」の根拠規定法の憲法13条の「幸福の追及権」についての意義と内容を明らかにする。 畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P90

【フォーラム6 幸福追及権 受精卵診断の規制は幸福追及権利を侵害している!?】

 〔朝日新聞(東京) 2004年5月15日付より。実名は伏す〕 と、あり内容が解説されていますが、2020.06.08(土)でのインターネットでの調査では、この新聞記事や判例を見つけることができませんでした。 本文を引用すると 「日本産婦人科学会に無断で受精卵診断を実施して同学会を除名されたA産婦人科のB委員長が、同学会を相手取り、診断を規制した学会会告(指針)の無効確認などを求める訴訟を5月末、東京地裁に起こすことが14日分かった 。…」 とありますが、裁判の期日が書いていないので、判例検索でもこの裁判に関する情報は見つけることができませんでした。 同時期の東京地方裁判所での事件では医療ミスによる損害賠償請求事件が2件ありました。 [2009年の朝日新聞デジタルの記事ではこのようなものがありました。] 着床前診断、審査体制などの見直しを検討へ 日産婦 [朝日新聞デジタル] 水戸部六美 2019/8/29 8:00 https://www.asahi.com/sp/articles/ASM8M3WFFM8MULBJ003.html 同記事の2004年頃は、「受精卵診断」については「生命の選別が進む」と懸念されていたようですが… 我が国日本では (2023年)3月3日に行われた厚生労働省の先進医療会議で、人工授精胚の染色体数を検査する着床前検査の手法を先進医療Bとすることが了承された。厚生労働大臣の承認等の手続きを経て、先進医療Bに指定されることとなる。 と、あります。 〔引用URL〕 株式会社第一生命経済研究所 https://www.dlri.co.jp/report/ld/236667.html 畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  2007,  P89

【フォーラム5 外国人・法人の「人権」5 今後の課題 (3) 日本国憲法は「家族」を人権の単位として位置づけているか】

 1. 人間のリプロダクションや人格の発達の単位としての「家族」の憲法上の地位はあまり論じてこられていない。 2. 1996年7月30日付けの法務省入国管理局の通達により日本人の実子を扶養する在留上の取り扱いが緩和された。 🔸現在は2024年で1996年からは28年たっている。この春には法律の改正案が衆参両議員で賛成多数で可決され成立し、改正される法律が複数ある。 〔NHK首都圏ナビより〕 https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20240417d.html 改正案は、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどを付則に盛り込む修正をした上で、4月16日、衆議院本会議で賛成多数で可決されました。 そして5月17日、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党や立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、教育無償化を実現する会などの賛成多数で可決・成立しました。(追記 5月17日) 〔弁護士サイトより〕 共同親権とは?日本でいつから導入されるかやメリット・デメリット解説 https://ricon-pro.com/columns/771/ 共同親権制度はいつから導入される? 共同親権は、2026年までに導入される見込みです。 2024年4月16日の衆議院本会議で、共同親権を認める法改正案が賛成多数で可決され、2024年5月17日の参議院本会議で、賛成多数で可決・成立しました。 これにより2026年までに共同親権が導入される見通しですが、DVや虐待から逃れられないことなどへの懸念があります。 〔法務省サイトより〕 令和5年入管法等改正についてく https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00036.html  令和5年6月9日、第211回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立し、同月16日に公布されました(令和5年法律第56号)。  この改正法は、 送還停止効の例外規定の創設 、 罰則付き退去命令制度の創設 、収容に代わる監理措置制度の創設、「補完的保護対象者」認定制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設等を内容とするものです。「補完的保護対象者...

【フォーラム5 外国人・法人の「人権」 5 今後の課題 (2) 日本国憲法は「個人/団体/国家」の関係をどのようにとらえるか】

 著者の論点をまとめてみると… 1.近代立憲主義→ 個人 対 国家 という 二重構造 を徹底させてきた。 2.個人の自由は、国家が与えてくれるものではない。個人が他者と結びつき初めて実現される。 3.一人では、精神活動の自由、経済活動の自由は実現できない。 4.国家権力に対抗する手段として「市民社会」のなかで 個人の自由 をとらえようとした。(筆者→このことを正しい) 5.市民社会に登場した法人や団体→国家権力から個人の自由を防衛する。 6.憲法は法人(団体)の人権保障に対して積極的 * 「市民社会」の実現は J・ロック (1632-1704), T・ホッブス (1588-1679),   J・J・ルソー (1712-1778) とは異なる。 畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社,  1994,  PP87-88

【フォーラム5 外国人・法人の「人権」5 今後の課題 (1) 外国人の類型化と権利の性質はどのように結びつくか】

  香川大学法学会叢書11 憲法と国際人権の諸相 子ども・家族・外国人の日米比較 新井信之 著 憲法と国際人権の諸相 発 行 : 2022年3月20日 税込定価 : 9,900円(本体9,000円) 判 型 : A5判上製 ページ数 : 526頁 ISBN : 978-4-7923-0699-1 https://www.seibundoh.co.jp/pub/search/037802.html 第一〇章 外国人の類型化と権利の性質 ―「外国人の人権」論再構築の視点 421 はじめに 421 第一節 問題の所在・再考 423  1 国籍による国民と外国人の法的地位の相違 423  2 国家の自己保存原理による外国人の排斥 424  3 人権の国際的保障のメカニズム 425  4 国内法理論の現状とその限界 426 第二節 外国人の類型化と権利の享有主体性 432  1 古典的な外国人の三つの類型 432  2 権利享有主体としての外国人の七つの類型 433  3 外国人の社会構成員該当性の判断枠組み 437 第三節 権利性質説への三分法モデルの適用可能性 443  1 公的(政治的)領域と私的(経済・社会的)領域の適用法理 443  2 権利の性質による社会領域の三分法モデルの再確認 444  3 個人の絶対的権利と社会領域への参加モデル 447 小結 448 結論 グローバル時代の課題と今後の展望 451  1 マクリーン判決の憲法体系からの逸脱 451  2 法規範としての主権概念と適用範囲の明確化 456  3 国家主権の相対化と国際的法規範の国内的効力 465  4 社会構成員たる外国籍住民への厳格な平等保護法理の適用 471  5 社会構成員性を越えた子ども・家族・外国人の権利保障 478 あとがき 489 人名・事項索引 ⅰ 判例索引 ⅸ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 〔学説〕 生活の本拠が日本で「社会構成員」と満たすと考えられれば、 このような外国人には国民と等しい権利保障が及ぶものと説くものがある→具体的な判断基準を示すに至っていない。 (畑 博行  阪本昌成 1994, 86頁) [法務省] https://www.moj.go.jp › isa PDF 外国人との共生...