【フォーラム6 幸福追及権 5 プライバシーの権利ーー幸福追求権の具体例(1) (1) プライバシーの権利とは何か】
「プライバシーの権利」= アメリカ🇺🇸判例上「ひとりで放っておいてもらう権利」 「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」(三島由紀夫の小説『宴のあと』ある政治家がモデル) ◼️宴のあと事件 東京地判昭和39年9月28日 下民集15巻9号2317 〔参照条文〕 憲法13条 民法709条[1] 〔参考サイト〕 法学カフェ 【図解あり】「宴のあと」事件をわかりやすく解説(プライバシー権) https://foetimes.com/3429/ 本書には、裁判上認められたプライバシー侵害の要件として、公開された内容が四要件があげられている。 プライバシーの権利は、 当初「私生活を公開されない権利」であったが、情報化社会の真の憂虞(ゆうぐ)は、自分の知らないところで政府機関等によって自分の情報が収集・保有・利用されることにある。これを「自己の情報をコントロールする権利」ととらえる見解が有力となった。具体的に二要件があげられている。(畑 博行 阪本昌成 2007, 98頁) 〔指紋押捺に関する判例〕 東京高裁昭61.8.25 これは、最高裁判所判例集になかった。 同様の判例で https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50119 がある。 最高裁判所判例集 検索結果一覧表示画面へ戻る 事件番号 平成2(あ)848 事件名 外国人登録法違反 裁判年月日 平成7年12月15日 参照法条 憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 97-98