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📘 5-3-2-2【必須項目57】民法第119条 民法第122条

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第 5 章 法律行為  2025/4/30 分 第 3 節 意思表示 2 2  詐欺 keyword 表意者 法律効果 有効 無効 当事者間 行為時 追認 【必須項目57】 当事者の一方 A の意思表示が売買契約において錯誤によって無効である場合、Aの追認によって有効な 意思表示に変換させる余地があり 詐欺を理由として取消すことができる場合にも A の追認によって絶対的に有効な意思表示をすることができる。(H6 - 5の出問題を私の言葉に置き換えています) 追認とは過去にさかのぼってその事実をみとめること。また、事後承諾のことをいう。 無効と取消しでは 追認の有効が異なる。 無効 民法第119条本文 第四節 無効及び取消し (無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 *但し書きの重要。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4 〔錯誤無効〕 Q. 錯誤無効の主張は誰を保護するため? A. 表意者 Q. 表意者が錯誤無効であることに気付いて追認をした場合の有効性は? A1. その時点で有効な意思表示と考えられる。 A2. 当事者間の関係のみに遡り、行為時から有効な意思表示であったとする事も可能。 〔取消し行為の追認〕 民法第122条 (取り消すことができる行為の追認) 第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4 問題のAについては Aは取消権者*であるので、詐欺による意思表示は追認によって確定的な意思表示になる。 * 取消権者は瑕疵がある意思表示をした者または意思表示者の代理人若しくはその継承人。 Google AI まとめ 錯誤無効を主張するには、法律行為の要素に錯誤があり、かつ重大な過失がないという条件を満たす必要があります。特に動機の錯誤の場合、相手方にその動機が表示されていることが重要です。 [民法] 民法第94条(虚偽表示) ...

📘 5-3-2-2【必須項目56】民法第94条(虚偽表示) 民法第95条(錯誤) 民法第96条(詐欺・強迫)

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第 5 章 法律行為  2025/4/29 分 第 3 節 意思表示 2 2  詐欺 作成日 2025年4月29日(火)・22:48 作成者 宅建士: 浅田美鈴 keyword 表意者 善意の第三者 取消し前 【必須項目56】 売買契約における当事者の一方Aの意思表示が錯誤によって無効である場合Aは全ての 第三者に対して無効を主張することができる。 一方Aが 詐欺を理由として取消すことができる場合については、Aは全ての 第三者に対して取消しを主張することができない。(H6 - 5) 〔無効〕 🔹無効を主張できる者は → 誰でも 🔹無効を主張できる相手は → 誰に対しても 〔虚偽表示〕 🔸善意の第三者に対しては → 無効を対抗するのは不可 (民法第94条第2項) 〔錯誤〕 🔸錯誤による意思表示の無効を主張できるものは → 表意者 ( 最判 S 40.9.10 ) 参照法条 民法95条 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53855 *主張できる相手は → 全ての第三者  〔詐欺〕 🔹詐欺による取消しを主張できる相手は → その取消し前に新たに利害関係に入った善意の第三者 (民法第94条第3項) [民法] 民法第94条(虚偽表示)  民法第95条(錯誤)  民法第96条(詐欺・強迫) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【画像の説明】 [Invalid] 🔹Anyone who can claim invalidity → Anyone 🔹Anyone who can claim invalidity → Anyone [False representation] 🔸Against a third party acting in good faith → It is not possible to assert invalidity (Civil Code Article 94, Paragraph 2) 作成日 2025年4月29日(火)・22:48 作成者 宅建士: 浅田美...

📘 5-3-2-2【必須項目55】民法第95条 民法第96条 民法第120条第2項

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第 5 章 法律行為  2025/4/28 分 第 3 節 意思表示 2 2  詐欺 [Civil Code] (錯誤) Article 95 (詐欺・強迫) Article 96 (Person with right to cancel) Article 120 作成日 2025年4月28日(月)・22:37 作成者 宅建士: 浅田美鈴 keyword 表意者 法律効果 代理人 継承人 【必須項目55】 売買契約における当事者の一方のA の意思表示が錯誤によって無効である場合には、無効を主張することができるものは制限されている。また詐欺を理由として取消すことができる場合にも取り消し権を行使することができるものは制限されている。(H6 - 5) 答え  ◯ 制限されている 無効とは、法律行為にはじめから効果が認められないことである。そして無効とは誰かの主張によってその効力が失われるものではない。すなわち、無効は 誰からも 誰に対しても主張することができる。 錯誤の無効を主張できるものは、原則として表意者に限定されると解されている。 (最判 S 40.9.10) 理由としては錯誤による無効の主張は表意者の保護のために 認められているものであるからである。 「取消し」とは、一度成立した法律行為や意思表示を、遡って効力を失わせることを指します。つまり、その行為は初めから無効であったものとして扱われる。 具体的には: 取消しができる場合: 制限行為能力者の行為(未成年者の契約など)、詐欺や強迫による意思表示など、特定の状況下で認められる。 取消しができる人: 取消権を持つのは、基本的に本人、その法定代理人、または取消権を承継した者など。 取消し後の効果: 取消しがなされると、その法律行為は初めから無効であったものとみなされる。例えば、売買契約が取り消された場合は、買主は土地や建物の所有権を失い、売主は代金を返還する義務が生じる。(民法第120条第2項) *無効を主張できる者には表意者の代理人または継承人も含まれる。 最高裁判所判例集   事件番号 昭和38(オ)1349 事件名 建物収去土地明渡請求 裁判年月日 昭和40年9月10日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項 要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張するこ...

📘 5-3-2-2 【必須項目54】民法第95条, 民法第96条

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第 5 章 法律行為  2025/4/27 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 民法第95条(錯誤) 民法第96条(詐欺・強迫) 作成日 2025年4月27日(日)・22:22 作成者 宅建士: 浅田美鈴 keyword 無効 取消す 第三者の悪意 要素の錯誤 重大な過失 法律効果の発生  表意者 【必須項目54】 Aは売買契約における当事者の一方であり意思表示が錯誤によって無効である場合と詐欺を理由として取り消すことができる場合とが競合する場合、Aは錯誤による無効と詐欺による取消しの両方を主張することができる。 答え   ◯  できる ◆ 錯誤の場合は、以下の要件で無効の主張が認められる。 ① 法律行為の要素に錯誤があること ② 表意者に重大な過失がないこと (民法第95条) ◆ 詐欺の場合、他人の欺罔行為によって錯誤に陥ったものであるため 要素の錯誤である必要はなく、また 動機に錯誤があっても当然に取り消すことができる。(民法第96条第1項) 但し、第三者による詐欺の場合は、相手方の悪意を要件とする(民法第96条第2項)  ◆ 詐欺と錯誤は上述のような違いがあるが いずれにしても表意者に錯誤が生じているという点では共通する。 ◆ 錯誤と詐欺の両方の要件を満たすには 相手方の欺罔行為によって法律行為の要素に錯誤が生じ表意者に重大な過失がないことを条件とする。 ◆ 錯誤の場合は無効であので、始めから法律効果が生じていない。それらのことから詐欺の要件を満たしてからと言って法律効果が生じていないものを取消すことはできないと考えられる。 ◆ しかしながら無効も取り消しも法律効果の発生を阻む手段であるので 法律的には無効と取消しの競合は可能である。 ◆ 通説: 無効も取り消しも表意者保護のための制度であるから表意者は無効を主張することも 取り消しを主張することもできるとしている。 [民法] (錯誤) 第九十五条 (詐欺又は強迫) 第九十六条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【画像の説明】 Since both invalidity and revocation are means to prevent the occurrence of legal effects, it is...

📘 5-3-2-2 [詐欺取消しと錯誤無効の二重効] 民法第96条 民法121条

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第 5 章 法律行為  2025/4/26 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 [詐欺取消しと錯誤無効の二重効] 〔通説〕 〔選択的主張〕 作成日 2025年4月26日(土)・14:33 作成者 宅建士: 浅田美鈴 keyword 詐欺取消し 錯誤無効 二重効 選択的主張 [詐欺取消しと錯誤無効の二重効] 〔通説〕 以前は、無効な法律行為についてはそれ以上取り消すことはできないとされていた。しかし、これは「無効」という法律上の概念を自然的な存在のように捉えたものであり、妥当ではない。無効も取り消しも、いずれも法律行為の効力を否定するための法的手段または概念にすぎないため、無効な行為であっても取り消すことが可能であるとするのが現在の通説である。 〔選択的主張〕 このように、相手方の詐欺によって生じた錯誤が法律上の「要素の錯誤」に該当する場合、表意者は「錯誤による無効」または「詐欺による取消し」のいずれかを自由に選んで主張することができる。 [民法] (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【画像の説明】 [詐欺取消しと錯誤無効の二重効] 〔通説〕 〔選択的主張〕 作成日 2025年4月26日(土)・14:33 作成者 宅建士: 浅田美鈴 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法...

📘 5-3-2-2 【必須項目53】民法第96条第3項, 民法第121条

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第 5 章 法律行為  2025/4/25 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺  [民法]第121条 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、  初めから無効であったものとみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/ 129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4 作成日 4月25, 2025 作成者 宅建士 浅田美鈴 keyword 取消し前 遡及効 無効 登記に公信力がない 対抗問題 有効 【必須項目53】 土地建物が A から B へ B から C へと 順次 売買された。 Cに売り渡される前に Aが A・B 間の売買契約を詐欺を理由として取消した場合であってもC が所有権移転の登記を受けていた時は、AはCに対してその土地建物の所有権を主張することができない。(S57-19) 答え  ◯ できない 詐欺による意思表示の取り消しが対抗できない善意の第三者(民法第96条第3項)とは取り消し前の第三者に限られる。(大判 S 17.9.30) その理由としては 民法第96条第3項は取り消しの遡及効から第三者を保護する趣旨の規定であるから。本問のCは取り消し後に取引に入った 第三者であるから、判例によると民法96条第3項によって保護されない。 この事例の場合 取り消しがあると A・B 間の売買契約は遡及的に無効になるから (民法第121条)、B は 無権利者であるのでC は B から土地を結果的には取得できない。 だとしても、取り消し後の第三者に対して取り消し権者が常に取り消しの訴求的無効を主張できるとすると登記に公信力を認めない 我が国においては 取引の安全が害されることになる。 そこで 判例は取り消しの遡及法は法的な擬制であり、取消しまでは詐欺による契約も有効であるので、 取消しにより 取消し権者に所有権の復帰的な変動があったとして扱うことができるとしている。 (大判 S 17.9.30, 最判 S 32.6.7) つまり、Bを起点とする二重譲渡があったのと同じことであるので対抗問題となり 登記の先後で優劣が決まる。 本問ではCが先に所有権移転の登記を受けているのでCが土地建物の所有権を取得する。 [類] 判例の本質に照らすと、Aは Bに欺罔されてA所有の土地建物を Bに売却した...

📘 5-3-2-2 《94条2項類推適用説》民法第96条

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第 5 章 法律行為  2025/4/24 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 5-3-2-2 《94条2項類推適用説》民法第96条 作成日 4月24,  2025 作成者 宅建士:  浅田美鈴  keyword 取消し 第三者保護 類推適用 登記 善意 無過失 放置すること 虚偽表示 帰責性 外形を信頼する 新たに 利害関係 通謀 ◆ 詐欺取消し後、登記を回復する前に取り引きをした第三者の保護 (H13 - 5) [事 例] AはBに欺罔されてAが所有する土地建物をBに譲渡した。その後、AはBに欺罔されたことに気づいて売買契約を取り消した。しかし、Bは登記がまだAに所有権移転がされてなく、Bのところにあったので、土地建物をCに転売してCに所有権移転登記を行った。 《94条2項類推適用説》 (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *この穴あき問題は比較的やさしかったです。 《94条2項類推適用説》 取消し前の第三者保護は、 民法第96条第3項によるので、 取消し後の第三者保護は民法94条第2項の類推適用によるべき。 従って、詐欺による意思表示を取消したのに登記を怠っていた場合、登記前の所有権の登記事項証明書の記載内容を信じて取り引きをした善意・無過失の第三者には取消した事実を対抗できない。 〔理由〕 は、3項目あった。 最も解りやすいのが、2項目で 売買契約の取り引きの相手方に土地建物の所有権があると信じたものが保護されるべきである。 1項目でい...

📘 5-3-2-2 《対抗問題アプローチ説》民法第96条 民法第177条

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第 5 章 法律行為  2025/4/23 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 【画像の説明】 [Reasons] 作成日 2025年4月23(水) 作成者 宅建士: 浅田美鈴 (法律学習中) keyword 擬制 取消権者 物件変動 復帰的物件変動 対抗要件 登記 取消し前 第三者 善意 無過失 ◆ 詐欺取消し後、登記を回復する前に取り引きをした第三者の保護 (H13 - 5) [事 例] AはBに欺罔されてAが所有する土地建物をBに譲渡した。その後、AはBに欺罔されたことに気づいて売買契約を取り消した。しかし、Bは登記がまだAに所有権移転がされてなく、Bのところにあったので、土地建物をCに転売してCに所有権移転登記を行った。 《対抗問題アプローチ説》 (大判 S 17.9.30, 最判 S 32.6.7 ) 詐欺による意思表示を取り消したとしても、その取消しが第三者に対して有効であるためには、登記などの対抗要件を備えている必要がある。もし取消しの前に、その財産が第三者に譲渡されていた場合には、二重譲渡の原則が適用され、先に対抗要件を備えた者が優先して権利を取得することになる。したがって、取消しの後に現れた第三者に対しても、登記(対抗要件)を備えていなければ、取消しを主張することはできない。 *同日に11の判例があり、この判例かどうかはっきり特定はできませんでしたが、最も問題と近いものを取り上げました。 最高裁判所判例集  事件番号 昭和30(オ)548 事件名 登記抹消請求 裁判年月日  昭和32年6月7日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項  公売取消処分に基く所有権の復帰と対抗力 裁判要旨  甲所有の不動産につき、一旦国税滞納処分による公売に基き落札者乙のため所有権取得の登記がなされた後、右公売の取消処分があつた結果、甲に所有権が復帰した場合であつても、その登記がないときは、甲は、前記落札者乙から公売取消後その不動産を譲り受けた丙に対し、右所有権の復帰を対抗することを得ない。 参照法条 民法177条 民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 ht...

📘 5-3-2-2 【必須項目52】民法第96条 (H13-1) (H18-6)

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第 5 章 法律行為  2025/4/21 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 宅建士: 浅田美鈴が設問をアレンジ 作成日 2025年4月21日(月)・20:44 作成者 実務経験のない宅建士: 浅田美鈴 keyword 悪意 過失 取り消す 有過失 無過失 何度も同じような問題が今まで出てきている【必須項目52】をまとめると 1. A・B間の売買契約は、第三者であるC社の営業の欺罔行為により Aが錯誤に陥った。 2. Aが錯誤に陥ったまま締結された売買契約である。 3. Aがこの売買契約を取り消すのには、BがC社の営業の欺罔行為について悪意又は有過失でなければならない。 4. 設問のケースはBは営業Cの欺罔行為について悪意無過失であるので、Aは売買契約を取消すことができない。 [類似事例] 〔宅建士: 浅田美鈴が設問をアレンジ〕 AがBに欺罔されてA所有の山林を売却した後、善意のCがこの山林を購入した場合、AはBの詐欺を理由としてA・B間の売買契約は取消すことはできる(民法第96条第1項)が、善意のCには取消しを主張できない。(民法第96条第3項) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP137-138

📘 5-3-2-2 [第三者による詐欺]民法第96条第2項

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第 5 章 法律行為  2025/4/20 分 第 3 節 意思表示 2 2  詐欺 作成日 2025年4月20日(日)・21:24 作成者 宅建士: 浅田美鈴 keyword 第三者 詐欺の事実 取消し [第三者による詐欺] 相手方のある意思表示について第三者が詐欺を行った場合を第三者による詐欺をいう。 〔事 例〕宅建士: 浅田美鈴 作成 AがBから500万円を借りるためにCに保証人になってほしいと頼んだ。Aには資産がないのに保証人を依頼したCに「私が返済不能になったとしても私が所有する土地を1000万円売却すれば楽々返せるので保証人になっても大丈夫」とCを騙した。それを信じたCがBとの間でAの保証人になるための保証契約を締結した場合をいう。 このようなケースの場合、民法第96条第2項の場合のみ取消しができる。 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 Google AI 詳細な説明 保証契約の目的: 債務者が債務を履行できない場合に、債権者の債権を保護すること。 保証契約の当事者: 債権者と保証人。 保証人の義務: 債務者が債務を履行しない場合に、債務者に代わって債務を履行する義務。 【画像の説明】 [第三者の詐欺] 民法第96条第2項 (Fraud or duress) Article 96. A manifestation of intention made through fraud or duress may be revoked. 2. If a third party commits fraud in a manifestation of intention to the other party, that m...

📘 5-3-2-2 【必須項目 51】

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第 5 章 法律行為  2025/4/19 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 作成日 2025年4月19日(土)・1:55 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 keyword 善意の第三者 新たに利害関係を取得 取消権 無効の主張  【必須項目51】は、 🔹欺罔による贈与契約についての出題です。 まず、贈与契約について調べることにしました。 GoogleAI 概要 贈与契約は民法549条に定められています。この条文は、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。 関連条文: 民法549条(贈与) 民法550条(書面によらない贈与の解除) 民法551条(贈与者の引渡義務等) 民法552条(定期贈与) 民法553条(負担付贈与) 民法554条(死因贈与) 所得税法 相続税法 贈与税法 参考資料: 法律事務所ホームワン 相続税のチェスター 朝日新聞 法務省 弁護士法人浅野総合法律事務所 相続会議 資格★合格クレアール [民法] 第二節 贈与 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【必須項目51】 Aの欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をしたBは、Aが贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であってもその意思表示を取り消すことができる。 (S 59 - 2) 答え   ◯ できる 〔理由〕 詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できない(民法第96条第3項)が、善意の第三者が新たに利害関係に入ったとしても欺罔行為をした相手方に対する取消し権まで奪われるものではないから。(浅田美鈴) なお、欺罔によって 贈与契約をした者の意思表示が取り消されると、その贈与契約は初めからなかったものすなわち、無効になるため、相手方が第三者に譲渡する際に代金を得ていた場合、その代金は騙されたものの 損失において取得した法的根拠のない利益(利得)となるので表意者はその利益分の返還を相手方に請求することができる。(民法第704条) これに対して善意の第三者は贈与契約の無効を主...

📘 5-3-2-2 【必須項目 50】

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第 5 章 法律行為  2025/4/18 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺  1番抵当権者と2番抵当権者の詐欺による関係の問題: 民法第96条第2項, 第3項 作成日 2025年4月18日(金)・11:30 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 素材は 川西郵便局の販売カードです。 keyword 善意の第三者 新たに利害関係を取得  【必須項目 50】 判例の趣旨に照らすと A 所有の土地にB の1番抵当権、C の2番抵当権が設定されていた。B が A に欺罔 されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、B は善意の抵当権順位が上昇して反射的に利益を取得した C に対してその取消しを対抗することができる。(H 18 - 6) 答え  ◯  できます。 まず、民法第96条第3項の (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 条文はこうですが、 この問題では、2番抵当権者のCが 民法第96条第3項の善意無過失の第三者に当たるかということです。 必須項目50には判例それを論証する判例が2つ示されています。 〔判例1〕 (大判 S 17.9.30) 統合検索 検索結果 該当する裁判例がありませんでした。 でした。 本文によると、善意の第三者の定義が書かれていました。 民法第96条第3項にいう「善意の第三者」とは、 詐欺の事実を知らずに、詐欺によって行われた法律行為に基づいて得られた権利について、新たに法律上の利害関係を持つに至った者を指す。 〔判例2〕 (大判 M 33.5.7) 統合検索 に、「明治」はありませんでした。 欺罔により一番抵当権を放棄した後、その放棄したことについて、詐欺を理由として取り消した場合の2番抵当権は、順位上昇の原則により 自動的に一番抵当に昇格したものであるので、反射的に利益...

📘 5-3-2-2 【民法第96条第3項の善意の第三者】

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第 5 章 法律行為  2025/4/17 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 民法第96条第3項 作成日 2025年4月17日・14:20 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 keyword 遡及 詐欺 利害 無効 損害賠償 取消し前の第三者  【民法第96条第3項の善意の第三者】 [民法] 第96条第3項 第121条 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 *第三者に対抗することができない。→ (無効を)主張することができない。 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 〔判例〕 (大判S17.9.30) 統合検索 検索結果 該当する裁判例がありませんでした。 意思表示が取消しにより遡及的に無効とみなされる(民法第121条)ことにより、権利の取得を逆転される第三者を保護する趣旨で規定された。従って、ここに言う「善意の第三者」とは、詐欺の事実を知らないで詐欺による意思表示によって取得された権利について新たに利害関係を取得したものであると解されている。(大判S17.9.30) 〔事例〕 1. AはBに騙されて土地をBに売った。 2. BはAが騙されたことに気づいて 売買契約を取り消される前に善意の第三者Cに当該土地を売った。 3.その後、Aが 騙されたことに気づいて 売買契約の取り消しをしても 4. Aは民法第96条第3項の善意の第三者Cに対して遡及的無効を主張できない。 5. AはCから土地を取り戻すことができない。Cは有効に土地を取得する。 6. AはBに損害賠償請求をするしかない。 ☆ 取消し前の第三者の保護について所有権その他の物件についての登記等の対抗要件を備える必要がないとする 判例がある。 (最判 S 49.9.26) 〔判例〕 最高裁判所判例集 事件番号 昭和45(オ)...

📘 5-3-2-2 【必須項目49】民法第96条

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第 5 章 法律行為  2025/4/16 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 keyword 欺罔 故意  [民法] 第96条 詐欺 作成日 2025年4月16日(水)・7:32 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 【必須項目49】 *問題 (H13-1)を解く時のポイント 問題ですが、 A と B の関係性が通常の文の反対に書かれているので 1回読んでも理解できないところがありますが、その A と B の関係性を通常の分に置き換えると簡単に解けます。(浅田美鈴) 問題: BはAにC社製造の甲化粧品を購入をC社の従業員から「甲化粧品は、シミを取り除き美しい肌に1ヶ月で なる」という虚偽の説明を受け、それを信じたBはAに同様の説明をした。Aがこれを信じて こう化粧品を購入した場合 A は B との間の売買契約を取り消すことができる。 答え  ☓ 問題を解くプロセス: 民法第96条第1項には詐欺による意思表示は取り消すことができると規定されているが、その規定に照らし合わせてBの商行為が、詐欺によるものかというところを検証しなければならない。 詐欺が成立するには4つの要件が必要。 ① 故意 ② 欺罔 (欺く) 行為 ③ 意思者の錯誤による意思表示 ④ 違法性 問題の事例では、まず、Bに故意がないので詐欺の構成要件が満たないのて、Bには詐欺が成立しない。 従って、AはBとの売買契約を取り消すことができない。 【画像の説明】 [民法] 第96条 詐欺 If even one of the four requirements for fraud to be established is not met, the fraud will not be established, and therefore it is not possible to "revoke an expression of intention through fraud" as provided for in Article 96, Paragraph 1 of the Civil Code. 作成日 2025年4月16日(水)・7:32 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 [民法] https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000...

📘 5-3-2-2 [詐欺の要件] 民法第96条

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第 5 章 法律行為  2025/4/15 分 第 3 節 意思表示 2 2   詐欺 [Requirements for fraud] 司法書士P134 Article 96 of the Civil Code 作成日 2025年4月15日(火)・21:17 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 keyword 錯誤 欺罔 意思 取引 [詐欺の要件] 詐欺と認められるためには、次の要件が必要です。 ① 詐欺行為者に故意があること 相手を意図的に錯誤陥れて、その錯誤を利用して意思表示をさせる意思が求められます。ただし、例えば単に新聞記事を捏造したような場合は、詐欺には該当しないことがあります。 ② 相手をだます行為(欺罔行為)が存在すること ③ 相手がその欺罔により錯誤し、意思表示をしたこと この「錯誤」には、意思決定の動機に関する錯誤も含まれます。 ④ 詐欺行為が法的に違法であること 欺罔行為が、商取引における信頼や信義則に反し、相手の自由な意思決定を不当に妨げるようなものである必要があります。 たとえば、バナナのたたき売りのような営業トークは商習慣上許容されており、通常は詐欺にはあたりません。 [民法] https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P134

📘 5-3-2-2 [詐欺] 民法第96条

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第 5 章 法律行為  2025/4/14 分 第 3 節 意思表示 2 2 詐欺 keyword 取り消す 詐欺 無効 [詐欺] (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 事例 [浅田美鈴 作成] 不動産屋のAはBにできもしない「新しい駅が5年後に当該土地・建物から徒歩3分のところにできるので、現在の価格より3倍に必ず上がります。3倍の価格で販売したいところ特別にBさんには2倍の価格で販売しますが…」と虚偽の話を元に売買契約を締結した。これは上乗せした価格が詐欺による販売価格なので、民法第96条の「詐欺」に該当する。 【イメージ画像: ChatGPT 生成】 *ChatGPTはAIには著作権が存在しないという考えのもとパブリックドメインになっています。 民法第96条[詐欺] 事例 [浅田美鈴 作成] 不動産屋のAはBにできもしない「新しい駅が5年後に当該土地・建物から徒歩3分のところにできるので、現在の価格より3倍に必ず上がります。3倍の価格で販売したいところ特別にBさんには2倍の価格で販売しますが…」と虚偽の話を元に売買契約を締結した。これは上乗せした価格が詐欺による販売価格なので、民法第96条の「詐欺」に該当する。 作成日 2025年4月13日(日)・19:15 作成AI ChatGPT 生成 民法第96条[詐欺] 事例 [浅田美鈴作成] 作成日 2025年4月13日(日)・19:15 作成AI ChatGPT 生成 尚、詐欺による売買契約の事例で BかAに騙されて土地を売り渡した場合、民法第96条第1項の規定においてその売買契約を取り消す事ができるが、さらに、BはAに対して土地の返還と移転登記の抹消を請求できる。 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司...

5-3-2-1 [瑕疵ある意思表示] 民法第96条第1項, 民法121条

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第 5 章 法律行為  2025/4/12 分 第 3 節 意思表示 2 1 瑕疵ある意思表示 keyword 瑕疵 取り消す 遡及 不存在 有効 川西郵便局で販売されていたカード 2025年4月12日現在 作成日 2025年4月12日(土)・20:47 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 [瑕疵ある意思表示] 詐欺や強迫など、他人から不当な干渉を受けてなされた意思表示は、意思に欠陥があるもの(瑕疵*ある意思表示)とされる。 民法は瑕疵ある意思表示については、他人の不当な干渉によって意思決定をした表意者を保護するため、これを取り消すことができるとした(民法第96第1項)。表意者が意思表示を取り消すと、その意思表示は遡及的に無効とみなされる(民法121条)。すなわち、はじめから意思表示はなかったものとされる。 瑕疵ある意思表示については、心裡留保, 虚偽表示, 錯誤といった意思の不存在の場合とは異なり、「この車を買う。」等の内心的効果意思はあることから、無効という強い効果ではなく、取り消すことができるという効果が得られる。意思表示が無効の場合であれば、法律効果は何も生じないが、取り消すことができる場合は、表意者が取り消さないかぎり有効である。 *瑕疵: 傷や欠点、欠陥があること。人がだまされたり脅されたりして行った意思表示は、無効とはいえないものの、完全に有効とも言えない。そのため、詐欺や脅迫によってされた意思表示は「瑕疵のある意思表示」と呼ばれる。 [民法] (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【画像内の文】 Any manifestation of intention that is made due to undue interference from another ...

📘 5-2-5 [TESTING]全28問中 22 - 28

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第 5 章 法律行為  2025/4/10 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤 作成日 2025年4月10日(木)・9:56 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 [TESTING]22 - 28 「正しい」なら ◯、「誤り」なら ☓で答える問題方式 22. 【必須項目43】 最判昭和40.9.10 (H3-21) A・B間の売買契約においてのAの錯誤が要素の錯誤であった場合、 Aが錯誤による無効を主張する意思がないときにBから無効を主張することができるかできないかの問題 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-5-4243-742-802.html 23. A・B間の売買契約において、Aの錯誤は要素の錯誤であった。 その場合のABの無効の主張についての問題 (H3-21) 24. 【必須項目44】 最判昭和40.6.4 (H17-4) 錯誤による重大な過失があった意思表示についての表意者と意思表示の相手方の無効の主張についての問題 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-5-4445-h17-4-h3-21.html 25. 【必須項目45】 最判昭和54.9.6 (H17-4) 手形の裏書の金額を0ひとつ少なく書いた場合の錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる金額について (H17-4) https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-5-4445-h17-4-h3-21.html 26. 【必須項目46】 最判昭和28.5.7 (H17-4) ・・・事由の存否が調停の合意の内容になっていなかったときの錯誤による無効をその調停について主張できるかできないかの問題 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/04/5-2-5-4695-612-s-2857.html 27. 【必須項目47】 最判昭和29.12.24, 最判昭和40.5.27 (H17-4) 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後、その相続を放棄した者が、その相続放棄について錯誤による無効を主張できるかできないかの問題 https://asadamisuzulaw.blogspot...

📘 5-2-5 [TESTING]全28問中 15 - 21

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第 5 章 法律行為  2025/4/8 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤 作成日 2025年4月8日(火)・10:39 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 [TESTING]15 - 21 「正しい」なら ◯、「誤り」なら ☓で答える問題方式 15. A・B間の通謀仮装契約においては善意の第三者にAは無効を主張できないという問題 (H15-5) 根拠法: [民法] (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 裁判例結果一覧 《大判 昭和13.12.17》 最高裁判所 判例集  検索結果該当する裁判例がありませんでした。 16. A・B間の通謀仮装契約においては善意の第三者にAは無効を主張できないという問題 (H15-5) *15と同じであるが事例が異なる問題の本筋を読み取る事が大事だと思った。(浅田美鈴) 《最判 昭和48.6.28》 最高裁判所判例集  検索結果一覧表示画面へ戻る 事件番号 昭和47(オ)1164 事件名 第三者異議 裁判年月日 昭和48年6月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 裁判要旨  未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法九四条二項の類推適用により、右名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができない。 参照法条 民法94条2項(15.参照) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52075 17 - 20 は「錯綜」の問題 「民法第95条の錯綜とは…」から 全て同じでそれに対して 17. 動機の錯綜 18. 要素の錯綜 19. 錯綜による無効の範囲 20. 内心的効果意思の効力への影響について 21. 【必須項目42】P121 身分行為についての錯綜の問題 https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-5-4243-742-802.html 【画像の説明...

📘 5-2-5 [TESTING]全28問中 8 - 14

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第 5 章 法律行為  2025/4/7 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤 [TESTING]8 - 14 「正しい」なら ◯、「誤り」なら ☓で答える問題方式 作成日 2025年4月7日(月)・23:22 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 8.民法第94条第2項により保護される善意の第三者から財産を取得した転得者の立場について、『財産処分の効力は各当事者間で相対的かつ個別に判断されるべきであり、転得者が通謀虚偽表示について悪意である場合には、権利を取得できない』とする見解によれば、善意の第三者は結果的に財産を失う可能性があり、その保護の実効性が損なわれてしまう。 (H12 - 4) 答え  ◯ 9.民法第94条第2項に基づいて保護される善意の第三者から財産を取得した転得者の立場について、『善意の第三者は絶対的に確定的に権利を取得するため、たとえ転得者が通謀虚偽表示の事実を知っていたとしても、有効に権利を取得できる』という考え方によると、一度権利を失った原権利者が、その後に権利を回復するという矛盾した結果を招くことになる。(H12 - 4) 答え  ☓ 10.民法第94条第2項により保護される善意の第三者から譲り受けた者(転得者)の地位に関して、「処分行為の効力は各当事者ごとに相対的かつ個別的に判断されるべきであり、転得者が通謀虚偽表示の事実について悪意の場合には、権利を取得できない」とする見解では、他人の名義を「隠れみの」として利用する行為を防止することが困難である。(H12 - 4) 答え  ☓ 11. 《大判 S 6.10.24》 AI による概要 +3 昭和6年10月24日の最高裁判の判決に関する情報はありませんでした。 11. Aは、Bとの協議のもと、実際には譲渡する意思がないにもかかわらず、自身が所有する甲土地について、Bに売却するという形式だけの仮装売買契約を結んだ。その後、BはこのA・B間の協議の虚偽性を知らないHに甲土地を転売し、さらにHは、AとBの間の協議の内容を知っているJに同土地を売却した。そこで、AはJに対して、AとBとの売買契約が無効であることを主張した。判例の立場によれば、Aの無効主張は認められる。 (H11-3) 答え  ☓ 12.土地がAからBへ、BからCへと順次売買された。AB間の売買契約がABの通課による仮装のもの...

📘 5-2-5 [TESTING]全28問中 1 - 7

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第 5 章 法律行為  2025/4/6 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤 [TESTING]1 - 7 「正しい」なら ◯、「誤り」なら ☓で答える 問題方式 作成日 2025年4月6日(日)・22:17 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 1. 【必須項目35】(H3 - 8) https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-3-93-required-fields-35.html 2 - 5.【必須項目36-39】(H3 - 8) https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-4-94-36-39.html 6. 民法第94条第2 項によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について (H12-4) → 相対的構成に対する批判 この説によると取引関係において厳密に調査したものが保護さらないが、調査を見過ごした者が保護されることとなる。❌️ 7. 民法第94条第2 項によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について (H12-4) → 相対的構成に対する批判 この説においては権利の譲渡性、流通性が大きく制限される。❌️ [民法] (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 【画像の説明】 Article 94, paragraph 2 of the Civil Code (H12-4) → Criticism of relative construction [1] 📚 According to this theory, those who conduct rigorous investigations in business relationships are not protected, but those who overlook investigations are protected. ❌️ → Criticism of relative construction [2] 📚 In this theory, the transfer...

📘 5-2-5 [錯誤のまとめ]🔹意義🔹要件①②🔹効果

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第 5 章 法律行為  2025/4/4 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤 [錯誤のまとめ] 5-2-5 [SAKUGO summary]  🔹Meaning 🔹Requirements ①② 🔹Effect keyword Intention to have an effect, person expressing the intention, express or implied, representation, representation and true intention, elements of legal act, gross negligence 作成日 2025年4月4日(金)・20:07 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 作成日 2025年4月4日(金)・20:07 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 ■ 意義《判例》 《有力説》 ■ 要件 ① ② ■ 効果 これの穴あき問題でした。 keyword 内心的効果意思 表意者 明示または黙示 表示 表示と真意 法律行為の要素 重大な過失  *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P127

📘5-2-5 【必須項目48】民法第95条, 民法第177条

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第 5 章 法律行為  2025/4/3 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤 【画像の説明】 A house 🏠 was sold to A, then to B, then to B, then to C, but the sales contract between A and B was invalid due to mistake (Article 95 of the Civil Code). C had already obtained registration. Can A claim ownership to C? Answer: Yes. 🙆 作成日 2025年4月3日(木)・14:00 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 作成日 2025年4月3日(木)・14:00 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 📝 昭和57年の司法書士本試験問題第4問目 家🏠をA→B, B→Cに順次売買をしたが, AB間の売買契約が錯誤(民法第95条)により無効であった。 Cは既に登記を取得していた。 AはCに所有権の主張をできるか。 答え できる。 民法第177条は、無権利者に権利を与えるものではない。 [民法]  (錯誤) 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2項〜4項まであります。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P126

🧑‍⚖️ 5-2-5 【必須項目47】民法第95条, 民法第919条第1項, 2項, 最判 S 29.12.24, 最判 S 42.5.27

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第 5 章 法律行為  2025/4/2 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤 [Civil Code] 作成日 2025年4月2日(水)・22:52 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 📝 平成17年の司法書士本試験問題第4問目 ▓ 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後の錯誤による無効に主張について [民法] (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 3項, 4項 あります。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 〔判例〕  ▓ 最判 S 29.12.24 *最高裁判所判例検索の結果は 34件ありましたが、相続放棄に関する事件は見つけられませんでした。 Google AI による概要 +3 昭和29年12月24日には、相続放棄の認識に誤りがあった場合に相続放棄が無効となるという判例がでました。  → これも引用元のWEBサイトにて 2025/04/02アクセス時点では見つけられませんでしたので、Google AIが引用している弁護士サイトは 引用元として記載しないことにしました。(浅田美鈴) 【解説】 相続放棄の認識に誤りがあった場合、相続放棄が無効となります。 相続放棄の手続きを行ったにもかかわらず、相続放棄の具体的な意味や影響を正しく理解できていなければ、手続きが無効となる可能性があります。 相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月です。 相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。 申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。 相続放棄の期限をカウントし始めるのは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知したときです。 相続開始前(財産を渡す側が亡くなる前)に相続放棄することは、どのような形式(口頭、書面を問わず)であっても無効です。 ▓ 最判 S 42.5.27 最高裁判所判例集   事件番号  昭和36(オ)201 事件名 土地所有権確認等請求 裁判年月日 昭和4...

🏡 5-2-5 【必須項目46】民法第95条, 民法第612条, 最判 S 28.5.7

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第 5 章 法律行為  2025/4/1 分 第 2 節 意思表示 1 5 錯誤   作成日 2025年4月1日(日)・21:35 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 📝 平成17年の司法書士本試験問題第4問目 ▓ 和解における錯誤 (1) 和解・調停で争われている法律関係自体に錯誤があった。 → 無効の主張 ☓ (2) 争いの目的とされた事項の前提とされた事実に錯誤があった。 → 無効の主張 ◯ (3) 上記(2)を除いた要素に錯誤がある場合 → 無効の主張 ◯ *要素の錯誤がある場合でも無効の主張ができる場合とできない場合があるので注意が必要です。 〔判例〕最判 S 28.5.7 事件番号 昭和27(オ)354 事件名 家屋明渡請求 裁判年月日 昭和28年5月7日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項  無断転貸を理由とする賃貸借の解除後賃貸人が転借人に引きつづき目的物の使用を許した場合と解除の効力 裁判要旨  賃貸人が無断転貸を理由として家屋の賃貸借を解除した後、転借人に対しあらたな賃貸等の事由により引きつづきその家屋の使用を許しても、解除の効力に影響はない。 参照法条 民法612条 [民法] (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP124-125