【5 天皇の権能 (2) 天国 : 国事行為以外の公的行為が行えるか】
問題 天皇が国事行為、私的行為以外に公的行為が行えるか。 ▪️政府の見解 : 国事行為以外にも、公的行為を行える。 ・国会開会式での「おことば」の朗読 ・地方巡幸 ・国民体育大会や植樹祭等への出席 ・外国訪問 ・国賓接受 ・外国元首との一連の公的行為 🌟これには、宮廷費が支出されたり、宮内庁職員が随行している。 学説 公的行為に関しては、以下の考え方が示されている [3] 。 三行為説(国事行為と私的行為のほかに公的行為も認める見解) 象徴行為説 「 象徴 としての地位に基づく公的行為」として容認する考え方 公人行為説 内閣総理大臣 などと同様に 公人 としての地位に伴う行為として容認する考え方 二行為説(国事行為と私的行為のみ認める見解) 否定説 そもそもそのような行為は認められないとする考え方 国事行為説 式典等への参加は 憲法 第7条 第10号の「儀式を行ふこと」に該当する(国事行為に含まれる)とする考え方 準国事行為説 国事行為に密接に関連し、国事行為に準じる準国事行為として容認する考え方 (Wikipedia) 結論 天皇は、国事行為以外の公的行為を行えない。 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』 有信堂高文社, 1994, PP49-50